地域分析記事

地域の暮らしと地域課題を数学とデータで考える

 親が亡くなり、御宿町や勝浦市、いすみ市などにある実家を相続することになった。しかし、自分はすでに別の地域で生活しており、自宅も所有している。子どもたちも実家へ戻る予定はなく、売却を考えても、すぐに買い手が見つかるとは限らない。こうした事情から、誰も住まない住宅を「とりあえず残しておこう」と判断する家庭は少なくないでしょう。

 空き家の維持費というと、固定資産税を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、実際には火災保険、草刈り、庭木管理、建物修繕、台風後の点検、換気や通水、現地までの交通費、家財処分など、さまざまな費用と労力が関係します。さらに、最終的に売却するのか、解体するのかによっても負担は変わります。年間では数万円から十数万円程度の支出であっても、10年、20年、30年と積み重なれば、無視できない金額になります。しかも、その間に住宅は古くなり、所有者自身も年齢を重ねます。現在は自分で草刈りや住宅の点検ができても、30年後まで同じように管理できるとは限りません。

 この記事では、千葉県の外房地域を念頭に、誰も住まない実家を30年間所有する場合の費用、管理上の問題、法律や税制の影響を整理します。そのうえで、長期保有と早期売却をどのように比較すれば合理的な判断につながるのかを考えます。

最初に結論~使わない家を持ち続けることにも費用がかかる

 将来、自分や家族が住む予定のない地方の実家を、明確な目的なく30年間保有することには、相応の費用と管理責任が伴います。住宅は誰も住まなくても屋根や外壁が劣化し、庭の草木が成長し、台風や豪雨による被害を受ける可能性があります。人が住まなくなったからといって、維持管理の必要性までなくなるわけではありません。

 一方で、地方の住宅を相続したら必ずすぐに売却すべきだという結論も適切ではありません。将来の移住先として具体的な利用予定がある住宅、定期的に帰省や仕事で使用する住宅、賃貸や事業への活用が見込める住宅、土地に一定の市場価値がある住宅などは、保有する合理性があります。家族の生活や地域との関係を維持するために、一定の費用を負担するという選択も考えられます。重要なのは、住宅を30年間保有することで何を得られるのか、そのためにいくら支払い、誰が管理し、最後にどのような状態で処分するのかを具体的に考えることです。何となく所有を続けることと、費用やリスクを理解したうえで所有を選択することは、同じではありません。

千葉県でも増加する空き家~老朽化も重要な問題

 2023年の住宅・土地統計調査によると、千葉県の空き家数は39万4,100戸で、2018年と比較して1万1,600戸増加しました。このうち、賃貸用、売却用、別荘などの二次的住宅を除いた「その他の空き家」は15万8,500戸となり、5年間で1万4,100戸増加しています。また、千葉県が公表した同調査の住宅の構造等に関する集計では、世帯が所有する空き家の約8割が1990年以前に建築された住宅でした。これは、所有者が日常的に使用していない住宅の多くが、すでに相当の築年数を経過していることを示しています。

 例えば、現在築40年の住宅を30年間保有すれば、保有期間の終了時には築70年になります。現在の時点で雨漏りがなく、生活設備も使用できる住宅であっても、さらに30年間、大きな修繕なしに維持できるとは限りません。建物の状態を判断する際には、現在の築年数だけでなく、将来どの程度の期間にわたって使用可能な状態を維持する必要があるのかも考える必要があります。

 ただし、住宅・土地統計調査は標本調査に基づく推計であり、「その他の空き家」のすべてが相続によって取得された一戸建て住宅というわけではありません。また、千葉県全体の建築年代の構成比が、御宿町や勝浦市、いすみ市の住宅にそのまま当てはまるものでもありません。統計は地域全体の問題を理解するための手掛かりであり、個別住宅の維持費や売却価格を直接示すものではない点には注意が必要です。

外房でも空き家対策は行政課題になっている

 外房地域でも空き家対策は行政上の重要な課題となっています。いすみ市は2026年6月に空家等対策計画を策定し、人口減少や住宅・建築物の老朽化に伴って使われない住宅が増え、適切に管理されない空き家が防災、防犯、安全、環境、景観などに悪影響を及ぼすことを問題として挙げています。御宿町でも2026年度予算に空き家対策実態調査が計上され、空き家に残された家財道具などの処分に対する支援制度が設けられています。住宅を誰も使わなくなったという問題は、個々の所有者の財産管理にとどまらず、地域全体の住環境や土地利用にも関係しているのです。

 空き家が適切に管理されていれば、必ずしも周辺住民の生活に悪影響を与えるわけではありません。しかし、管理されない住宅が増えると、庭木の越境、雑草の繁茂、建物の破損、害虫や小動物の侵入などの問題が発生する可能性があります。こうした問題が広がれば、近隣住民や自治体の負担も増加します。人口が減少しても、住宅や土地が同じ速度で減少するわけではありません。利用する人が減った後にも管理を必要とする不動産が残り続けることは、人口減少地域に共通する構造的な問題といえるでしょう。

相続した住宅は放置できない~相続登記の義務化

 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続によって取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。この制度は義務化以前に発生した相続にも適用されます。2024年4月1日より前に相続した不動産について、すでに取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。正当な理由なく申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

 相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、相続人申告登記という制度もあります。ただし、これは相続登記の基本的な申請義務に対応する仕組みであり、遺産分割が成立した後の登記義務まで、すべて解消するものではありません。相続した住宅を長期間保有するなら、誰が所有者となるのか、固定資産税を誰が負担するのか、管理費をどのように分担するのか、売却するときに誰が意思決定するのかを明確にしておく必要があります。親の名義を残したまま、相続人の間で実質的な管理責任も決めずに何十年も経過させる対応は、現在の制度では適切とはいえません。

管理不全空家になると固定資産税にも影響する

 住宅が建っている土地には、一定の要件を満たす場合、固定資産税の住宅用地特例が適用されます。小規模住宅用地では200平方メートル以下の部分について固定資産税の課税標準が6分の1となるなど、土地の税負担を軽減する仕組みがあります。しかし、2023年12月に施行された改正空家法では、放置すれば特定空家等になるおそれがある住宅について、市町村が「管理不全空家等」として指導や勧告を行えるようになりました。管理不全空家等や特定空家等について法令に基づく勧告を受けた場合には、敷地に対する住宅用地特例が適用されなくなります。

 注意したいのは、空き家になったという事実だけで直ちに住宅用地特例が失われるわけではないことです。また、課税標準が6分の1になる特例を失ったからといって、実際の固定資産税額が必ず6倍になるわけでもありません。税額は固定資産税評価額や他の税負担調整措置などによって決まります。いずれにしても、住宅を残しておけば土地の固定資産税が安くなるという理由だけで、必要な管理を行わずに所有を続けることにはリスクがあります。住宅を残す選択をするのであれば、建物と敷地を適切に管理できる体制も必要になります。

実家の維持費は固定資産税だけではない

 実家を30年間保有する費用を考える場合、年間の固定資産税に加えて、保険料、草刈りや庭木管理、現地確認、建物修繕、家財整理、最終的な売却や解体に伴う費用を含める必要があります。さらに、家族が自分で管理する場合には、交通費や作業時間といった負担も考慮しなければなりません。費用を整理すると、基本的には「30年間の維持総費用=期間中の税金+保険料等+敷地管理費+現地管理費+建物修繕費+家財処分費+最終処分に関係する費用」と考えることができます。

 これは公的に定義された公式指標ではなく、住宅を長期保有した場合の負担を整理するための概念式です。また、すべての住宅に必ず解体費や売却費が発生するわけではないため、実際の計算では選択する処分方法に応じて費用項目を分ける必要があります。このように、取得から利用、維持管理、最終的な処分までを通して費用を考える方法は、LCC(Life Cycle Cost・ライフサイクルコスト。取得から処分までの期間に生じる総費用)の考え方に近いものです。相続住宅では購入代金を新たに支払わないため、将来の費用が見えにくくなる傾向がありますが、無償で相続したことと、費用をかけずに保有できることは別の問題です。

固定資産税は30年間でどのくらいになるのか

 住宅と土地を所有している限り、原則として固定資産税の課税対象になります。ただし、実際の税額は土地と建物の固定資産税評価額、敷地面積、住宅用地特例の適用状況などによって大きく異なるため、地方の一戸建てなら年間何万円と一律に決めることはできません。例えば、固定資産税が毎年5万円で変わらないと仮定すると、30年間では150万円になります。年間8万円なら240万円、年間3万円でも90万円です。年間の納税額が比較的小さく感じられても、長期間では一定の負担になります。

 もっとも、建物の評価額は経年によって変化し、土地の評価額や税制度も将来変わる可能性があります。したがって、現在の税額を30倍した数字は将来の確定支出ではなく、費用規模を把握するための単純計算です。実際に検討する際には、親が支払っていた固定資産税の納税通知書や課税明細書を確認し、土地と建物の税額を把握することから始めるのが合理的です。地域や土地の条件によっては都市計画税も関係するため、その有無も確認しておきたいところです。

火災保険と災害リスク~空き家には契約上の注意点がある

 外房地域では、台風、強風、豪雨などによる住宅被害を考える必要があります。海岸からの距離や周辺の地形によっては、高潮、浸水、飛来物、塩害なども考慮すべき問題になります。ただし、災害リスクは地域内で一様ではなく、同じ市町村であっても住宅の立地によって異なります。相続前に親が加入していた火災保険についても注意が必要です。誰も居住しない住宅では、使用実態や保険会社の商品によって契約条件が異なり、従来の住宅用火災保険をそのまま継続できない場合があります。相続後には、空き家として契約できるか、どのような損害が補償されるか、保険料はいくらになるかを確認する必要があります。

 保険に加入すれば保険料が発生しますが、加入しなければ災害による損害を自己負担する可能性が高まります。保険に加入した場合でも、すべての損害が補償されるわけではなく、免責金額や補償対象外の事故もあります。長期保有を考える場合には、毎年の保険料だけでなく、災害が発生した場合の自己負担額や、被害を受けた住宅をその後も維持する必要があるのかという問題も考えておく必要があります。

草刈りと庭木管理~30年間で何回作業することになるのか

 地方の実家で継続的な負担になりやすいのが、庭や敷地の管理です。建物を使わなくても草や庭木は成長するため、近隣への越境や道路へのはみ出しを防ぐには、定期的な作業が必要になる場合があります。例えば、毎年2回の草刈りを30年間続ければ合計60回、毎年3回なら90回になります。草刈りの頻度は敷地面積、植生、季節、周辺環境によって変わりますが、数十年間という期間で考えると、作業回数だけでも相当なものになります。

 自分で作業する場合は業者への支払いを減らせますが、草刈り機の購入や整備、燃料、刈った草の処分、現地までの移動などは必要です。業者へ依頼する場合には費用が発生するものの、作業品質や安全性の確保、所有者の体力的負担を軽減できるという利点があります。現在は自分で草刈りができても、10年後や20年後には作業を外注する必要が生じるかもしれません。したがって、30年間の維持費を考える際には、最初から最後まで同じ方法と同じ費用で管理できるとは限らないことを考慮すべきです。

現地管理と交通費~家族が行えば無料なのか

 東京や千葉市などから外房の実家へ定期的に通う場合には、移動に伴う費用も発生します。例えば、往復の交通費と車両関連費を1回5,000円と仮定し、年4回訪問すれば年間2万円、30年間では60万円になります。この金額はあくまで仮定であり、実際の費用は移動距離や交通手段によって変わります。また、現地での作業に必要な時間も無視できません。往復と作業で毎回半日から1日を費やすなら、年間4回で2日から4日、30年間では60日から120日に相当します。

 家族が自分で作業した場合、その時間に対して実際に賃金を支払うわけではありません。しかし、経済学的には、その時間を別の活動に利用できた可能性があります。このような失われた機会の価値を機会費用といいます。例えば、同じ時間を仕事や家族との生活、休養、地域活動などに使うこともできたはずです。機会費用を必ず現金支出として計上する必要はありませんが、住宅を持ち続けることで拘束される時間や労力を無視すると、保有負担を過小評価する可能性があります。

誰も住まない住宅は傷まないわけではない

 住宅の老朽化は、単純に人が住んでいるかどうかだけで決まるものではありません。建物の構造、築年数、建築時の施工状態、換気、湿気、日射、風雨、使用状況などによって劣化の進み方は異なります。空き家の場合には、換気不足による湿気、給排水設備の不使用、害虫や小動物の侵入、漏水や雨漏りの発見遅れなどが問題になる場合があります。特に重要なのは、住宅に不具合が発生することだけではなく、その不具合が長期間発見されない可能性があることです。居住していれば小さな雨漏りに早く気づくことができても、数か月に1回しか訪問しない住宅では、発見時には天井や壁の内部まで損傷が広がっているかもしれません。こうした事態を避けるには、利用していない住宅であっても適切な頻度で点検することが必要です。

 また、相続時点ですでに築30年や40年を超えている住宅を、さらに30年間保有するのであれば、屋根、外壁、雨どい、床、建具、給排水設備、電気設備などについて、大規模な修繕が必要になる可能性を考えておくべきでしょう。もちろん、空き家に対して居住用住宅と同じ水準の設備更新を行う必要があるとは限りません。利用目的がなく、最終的に売却や解体を予定している場合には、安全性や近隣への影響を確保するために必要な修繕と、居住性を高めるための改修を分けて判断することが重要です。

全国調査では空き家の維持管理費はどの程度なのか

 ここまでさまざまな維持管理費を説明しましたが、実際の空き家所有者が毎年どの程度の費用を負担しているのかも確認する必要があります。国土交通省が2025年8月に公表した「令和6年空き家所有者実態調査」では、年間の維持管理費について、費用がかかっていないと回答された空き家が12.1%、1万円未満が10.6%、1万円以上3万円未満が14.1%、3万円以上5万円未満が11.0%でした。これらを合計すると、年間5万円未満の空き家は47.8%になります。一方、5万円以上10万円未満は15.6%、10万円以上20万円未満は16.7%、20万円以上30万円未満は8.5%、30万円以上は8.5%でした。年間20万円以上の空き家も合計17.0%存在しており、実際の維持管理費には大きな差があることが分かります。

 さらに、使用目的のない空き家に限ると、年間維持管理費が5万円未満の割合は55.0%でした。これは、利用予定のない住宅について、所有者が比較的少額の維持管理費しか支出していない場合も多いことを示しています。ただし、維持管理費が少ないことは、適切な管理が行われていることを意味しません。同調査では、建物の腐朽や破損が大きい住宅ほど維持管理費が低い傾向も確認されています。管理の不足などが関係している可能性はありますが、この統計だけで費用の少なさが建物の劣化を引き起こしたと断定することはできません。

 また、この調査は全国の空き家を対象としたものであり、外房地域の費用水準を直接示しているわけではありません。調査における年間維持管理費と、この記事で扱う税金、保険、修繕、家財整理、最終処分まで含めた30年間の総費用は、費用の範囲や対象期間も異なります。したがって、全国調査の年間費用をそのまま30倍して、相続住宅の生涯負担を推計することは適切ではありません。実際の負担を知るには、毎年発生する費用と、不定期に発生する大きな支出を分けて把握する必要があります。

外房の実家を30年間保有する仮想モデル

 ここでは、実家を30年間保有した場合の費用構造を理解するため、管理負担の異なる3つの仮想モデルを設定します。いずれも外房地域の実際の住宅について調査した平均値ではなく、費用がどのように積み重なるのかを示すための計算例です。

費用項目 ケースA ケースB ケースC
年間固定資産税 3万円 5万円 8万円
年間保険料等 1.2万円 1.5万円 3万円
年間草刈り等 1万円 3万円 6万円
年間交通・管理費 1万円 2万円 5万円
年間経常費用 6.2万円 11.5万円 22万円
30年間の経常費用 186万円 345万円 660万円
修繕・処分費等の仮定 120万円 180万円 250万円
30年間の総費用 306万円 525万円 910万円

ケースA~比較的管理負担が小さい住宅

 ケースAでは、敷地管理が比較的容易で、建物の状態も良好な住宅を想定します。年間の固定資産税3万円、保険料等1万2,000円、草刈り等1万円、現地管理費1万円とすると、年間の経常費用は6万2,000円になります。この金額を30年間支払い続けると186万円です。さらに、期間中の修繕や家財処分、最終的な処分に関係する費用として合計120万円を仮定すると、総額は306万円となります。

ケースB~一定の管理が必要な住宅

 ケースBでは、年間固定資産税5万円、草刈り等3万円、保険料等1万5,000円、交通・管理費2万円を想定します。年間の経常費用は11万5,000円で、30年間では345万円になります。期間中の修繕、家財整理、最終処分などに合計180万円を仮定すると、総額は525万円です。年間の維持費だけを見ると極端に大きな金額には感じられなくても、30年間の総負担では500万円を超える計算になります。

ケースC~広い敷地や管理負担の大きい住宅

 ケースCでは、敷地が広く、草刈りや庭木管理に比較的多くの費用がかかる住宅を想定します。年間固定資産税8万円、草刈り等6万円、保険料等3万円、交通・管理費5万円とすると、年間の経常費用は22万円になります。30年間の経常費用は660万円となり、さらに修繕や最終処分等に250万円を仮定すれば、総額は910万円です。管理対象となる土地が広く、建物の老朽化が進み、管理を業者へ依頼する必要がある場合には、長期間の費用負担が大きくなる可能性があります。

これらの金額をどう理解すべきか

 3つのモデルから分かるのは、年間の支出が比較的小さくても、長期間積み重なれば数百万円単位の負担になり得るということです。ただし、ケースAの306万円を最低費用、ケースCの910万円を最高費用と考えることはできません。実際にはこれらを下回る住宅も、上回る住宅もあり得ます。また、修繕・処分費等として設定した120万円、180万円、250万円は、実際の外房地域の施工費や処分費を統計的に推計したものではありません。売却方法によっては解体費が不要になる一方、建物の状態や敷地条件によっては想定を上回る支出が必要になる可能性があります。このモデルは30年間の費用を予測するものではなく、所有者が自分の住宅の条件に置き換えて計算するための出発点として利用することが適切です。

30年間の計算では物価変動と支出時期にも注意が必要

 先ほどの仮想モデルでは、年間の維持費が30年間変わらないと仮定しています。しかし、実際には人件費や資材価格、保険料、建物の状態などが変化するため、長期間の費用が一定とは限りません。例えば、ケースBの年間経常費用11万5,000円が毎年2%ずつ上昇すると仮定すると、30年間の経常費用の合計は約467万円になります。年間費用が一定の場合の345万円よりも、約122万円多い計算です。もっとも、これは将来の維持費が必ず毎年2%上昇するという予測ではありません。固定資産税などは一般物価と同じ割合で変化するとは限らず、修繕費や保険料についても変動の仕方は異なります。あくまで費用上昇が長期負担にどの程度影響するかを示した仮定です。

 また、現在支払う100万円と30年後に支払う100万円は、経済的に同じ価値とは限りません。将来の支出を現在の金銭価値に換算する考え方を現在価値といいます。例えば、ケースBについて年間11万5,000円を各年末に30年間支払い、修繕・処分費等の180万円をすべて30年後に支払うと仮定します。割引率を年2%とした場合、525万円という単純合計に対して、現在価値は約357万円になります。これは30年間の実際の支払いが357万円で済むという意味ではありません。将来発生する支出を、一定の割引率によって現在の価値へ換算した結果です。現実には修繕が途中で発生することもあり、物価上昇を考慮する場合には名目金額と実質金額の区別も必要になります。

 一般家庭が相続住宅の保有を判断する場合、必ずしも複雑な金融計算を行う必要はありません。ただし、30年間の単純合計は将来の確定支出でも、現在価値を示す数字でもないことは理解しておく必要があります。

相続した住宅は無料で手に入れた資産なのか

 親から実家を相続した場合、通常の住宅購入のように新たな購入代金を支払うわけではありません。そのため、無料でもらった住宅という感覚になりやすいものです。しかし、購入代金を新たに支払わないことと、保有費用がかからないことは別です。利用しない住宅を所有し続ける場合には、収益を生まない資産に対して、税金、維持管理費、修繕費、時間などを投入し続けることになります。さらに、相続登記の費用や、場合によっては相続税なども関係します。

 経済的な判断では、相続した時点でいくら支払ったかだけではなく、これからどのような収入と支出が発生するかを考える必要があります。これは将来キャッシュフロー、すなわち将来の現金の出入りを比較する考え方です。なお、相続した不動産を売却する際の譲渡所得の計算では、親など被相続人の取得費を引き継ぐことが原則となります。相続時に購入代金を支払っていないからといって、税務上の取得費が自動的にゼロになるわけではありません。保有費用の経済計算と、売却時の税金計算は区別して考える必要があります。

家の価値と土地の価値は分けて考える

 地方の住宅では、建物が古くなって市場価値が低下していても、土地には一定の価値が残っている場合があります。反対に、土地が広くても買い手の需要が少なく、売却まで長い期間が必要になる場合もあります。ここで注意したいのは、固定資産税評価額があることと、その金額で市場売却できることは同じではないという点です。固定資産税評価額は課税のための評価であり、実際の売却価格は買い手の需要、立地、道路条件、建物状態、土地利用上の制限などによって決まります。

 また、外房地域を一つの不動産市場として扱うことも適切ではありません。御宿町、勝浦市、いすみ市の中でも、駅までの距離、海岸への近さ、周辺の生活環境、観光需要、二地域居住の需要などによって住宅の市場性は異なります。人口が減少している地域だからといって、すべての住宅が同じ割合で値下がりするわけではありません。人口減少は不動産需要に影響する要因の一つですが、住宅価格は世帯数、住宅供給、立地条件、利用目的など複数の要素で決まります。

 実家を長期間保有するかどうかを考える場合には、不動産会社などへ査定を依頼し、現時点での売却可能価格、売れるまでに必要と考えられる期間、古家付きで売却できるか、解体後の土地需要があるかを確認することが重要です。

売却価格だけでなく売れるまでの時間を考える

 地方の実家について、「売れないから持ち続けるしかない」と考えることがあります。しかし、希望する価格で売れないことと、価格などの条件を変更しても買い手が見つからないことは同じではありません。例えば、500万円で売却するつもりでも買い手が見つからず、300万円であれば売却できる住宅があるとします。このとき、500万円で売れるまで長期間待つことと、300万円で早期に売却することでは、維持費を含めた経済的な結果が変わります。

 仮に年間維持費が20万円で、10年後に500万円で売却できたとすると、10年間の維持費は200万円です。単純計算では売却収入500万円から維持費200万円を差し引いて300万円となるため、現在300万円で売却する場合と同じ金額になります。しかし、この比較ではお金を受け取る時期の違いを考慮していません。割引率を年2%とし、維持費を毎年末に支払い、10年後に500万円で売却すると仮定すれば、その売却収入から維持費を差し引いた現在価値は約231万円です。現在300万円で売却する場合と比較すると、約69万円の差が生じます。

 この計算では、売却に伴う税金、仲介手数料、登記関係費用などは両方の選択肢で考慮していません。また、10年後に確実に500万円で売れると保証されているわけでもありません。将来の売却価格が不確実であることを考えれば、長期保有には価格変動や売却不能のリスクもあります。一方、将来の利用価値が高い住宅や、維持費を上回る賃貸収入が期待できる住宅では、保有する方が合理的な場合もあります。したがって、売却価格の大小だけでなく、売却までの時間、保有期間中の費用、利用価値、将来の価格変動を合わせて比較することが重要です。

相続した空き家の売却には税制上の期限もある

 相続住宅の売却を検討する際には、税制上の特例にも注意が必要です。一定の要件を満たす被相続人の居住用家屋やその敷地等を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。2024年1月1日以後の譲渡で、対象となる不動産を相続または遺贈により取得した相続人が3人以上の場合には、控除限度額が2,000万円となります。

 この制度には、原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどの期限があります。対象となる家屋の建築時期、相続前の居住状況、売却価格、耐震性や解体に関する条件など、複数の要件も定められています。2026年10月時点では、制度の対象となる譲渡期間の期限は2027年12月31日です。重要なのは、この特例が誰にでも適用されるわけではないことです。また、3,000万円が現金で支給される制度でもなく、一定の条件を満たした場合に譲渡所得から控除する仕組みです。

 例えば、相続直後には特例を利用できる可能性があっても、住宅を長期間保有してから売却すると、期限の関係で利用できなくなる場合があります。したがって、保有するか売却するかの判断には、住宅の維持費だけでなく、税制上の条件と期限も関係することになります。実際に売却を検討する場合には、税務署や税理士などに個別の適用要件を確認することが重要です。

空き家バンクや賃貸という選択肢

 相続した実家を活用する方法として、市町村などが関与する空き家バンクがあります。空き家バンクは、売却や賃貸を希望する所有者と、住宅を探している人を結びつける仕組みであり、一般の不動産市場だけでは情報が届きにくい物件についても、利用希望者と接点を持てる可能性があります。ただし、空き家バンクに登録すれば必ず買い手や借り手が見つかるわけではありません。住宅の状態、交通条件、立地、売却価格、修繕の必要性などによって需要は異なります。また、物件によっては登録条件を満たさない場合もあります。

 賃貸を考える場合にも、家賃収入だけを見て判断することはできません。修繕費、設備更新費、空室期間、管理委託費、固定資産税、賃貸に伴う責任などを差し引いた実質的な収支を確認する必要があります。例えば、毎月3万円の家賃収入が期待できる住宅でも、賃貸に必要な改修費が大きく、借り手が見つかるまで長期間かかるのであれば、十分な収益を得られない可能性があります。反対に、住宅状態が良く、安定的な賃貸需要が存在する場合には、保有しながら活用することが有利になる場合もあります。大切なのは、使う予定がないから保有を続けるのではなく、売却、賃貸、定期利用などの具体的な選択肢について、現実に需要があるかを早い段階で確認することです。

家財を残したままでは売却や活用が難しくなる場合がある

 実家の相続では、建物や土地だけでなく、家の中に残された家具、衣類、食器、書籍、家電製品、仏壇、写真、農機具などの整理も問題になります。長年生活してきた住宅ほど家財の量が多く、処分には時間と費用がかかる場合があります。相続直後には親の持ち物を処分することに抵抗があっても、10年、20年と時間が経過すれば、相続人自身も高齢になります。その間に建物の状態が悪化し、家財の搬出が難しくなる可能性もあります。

 御宿町では、空き家の利活用や移住定住の促進を目的として、一定の要件を満たす家財道具等の処分費用に対する補助制度が設けられています。補助額は対象経費の2分の1で、上限は20万円です。ただし、補助制度には空き家バンクへの登録、不動産業者との媒介契約、住宅の購入や居住に関する条件などがあり、すべての空き家所有者が対象になるわけではありません。また、交付決定前に行った処分は原則として補助対象にならないため、利用を希望する場合には、作業を始める前に制度の要件を確認する必要があります。

 家財を処分する場合には、廃棄物の適正処理も重要です。一般家庭から発生した廃棄物の収集運搬については、必要な許可を有する業者へ依頼するなど、適法な処分方法を選ぶ必要があります。家財整理は単なる片付けではなく、住宅の売却や賃貸を可能にするための準備でもあります。将来的に処分する意思があるのであれば、できる時期に計画的に進める方が負担を軽減できる場合があります。

解体すれば空き家問題は解決するのか

 建物を解体すれば、屋根や外壁の劣化、雨漏り、建物倒壊などの問題はなくなります。しかし、土地そのものは残るため、草刈りや樹木管理、境界管理などが引き続き必要になる場合があります。さらに、住宅を取り壊すことで住宅用地特例が適用されなくなり、土地の固定資産税などが変化する可能性があります。したがって、解体費を支払えばその後の負担がすべてなくなるというわけではありません。

 解体を検討する場合には、建物の構造、床面積、接道状況、残置物、廃棄物処理、重機の搬入条件などによって費用が変わります。住宅の状態や建築年代によっては、アスベスト(石綿)の事前調査や、必要に応じた除去作業なども関係します。一方で、古家付きのまま売却できる住宅では、売主が解体費を負担する必要がない場合もあります。反対に、建物を撤去した方が土地としての需要が高まり、売却しやすくなる場合もあります。合理的に判断するためには、古家付きで売却した場合の手取り額と、解体後に売却した場合の手取り額を比較する必要があります。解体費だけでなく、売却にかかる期間や、解体後の土地管理費、税負担の変化まで考えることが重要です。

売却できない土地には国庫帰属という制度もある

 相続した不動産について、売却先が見つからず、利用する予定もない場合には、相続土地国庫帰属制度という仕組みがあります。これは、一定の要件を満たす相続土地について、審査を経たうえで国に引き取ってもらう制度です。ただし、建物が残っている土地は原則として申請できません。また、担保権などが設定されている土地、境界が明らかでない土地、土壌汚染がある土地、通常の管理に過大な費用や労力が必要となる土地なども、申請や承認に制限があります。

 申請には土地一筆当たり1万4,000円の審査手数料が必要であり、承認を受けた場合には、土地の性質に応じた10年分の標準的な管理費用相当額を負担金として納付する必要があります。したがって、相続した家や土地を無条件に無料で国へ引き取ってもらえる制度ではありません。建物の解体が必要になる場合には、その費用も含めて検討することになります。それでも、売却、譲渡、賃貸、解体などの方法だけでは対応が難しい土地について、条件に合致すれば利用を検討できる制度があることは知っておく価値があります。

30年間保有する合理性は利用目的によって変わる

 実家を相続した場合、まずはその住宅を今後どのように利用するのかを明確にする必要があります。判断を整理するには、利用目的を大きく四つに分けると分かりやすいでしょう。

1.自分や家族が将来住む住宅

 例えば、10年後に退職して実家へ移住する予定があり、住宅の立地や状態も生活に適しているのであれば、その期間に維持費を負担して保有することには合理性があります。ただし、移住までの維持費、住宅の改修費、将来の生活環境などを確認する必要があります。

2.定期的に利用する住宅

 帰省先、別荘、仕事場、二地域居住の拠点として定期的に利用する場合には、保有することで一定の利用価値を得られます。利用頻度と費用を比較し、必要なときだけ宿泊施設などを利用する場合との違いを考えることも有効です。

3.賃貸や事業に活用する住宅

 第三者への賃貸、店舗、仕事場などとして活用できる住宅では、収益を得られる可能性があります。ただし、改修費や管理費を含めた採算性、利用者の需要、法令上の条件を確認する必要があります。

4.誰も利用する予定がない住宅

 自分も子どもも利用する予定がなく、賃貸や事業としての活用も考えていない住宅については、長期保有の目的が不明確になりやすいものです。この場合には、売却、譲渡、解体後売却などを早い段階で比較し、管理負担を将来へ持ち越すことが合理的なのかを慎重に考える必要があります。

 どの選択が適切かは、住宅の立地、状態、費用、所有者の事情によって異なります。重要なのは、保有する場合にも処分する場合にも、具体的な理由を持って判断することです。

子どもがいつか使うかもしれないという期待

 親世代が先祖代々の実家を大切にしたいと考えることは自然なことです。しかし、住宅を受け継ぐ側の子どもが、その住宅を必要としているとは限りません。子どもには仕事や生活の拠点があり、すでに別の地域に自宅を持っている場合もあります。配偶者の生活圏、子どもの学校、通勤、医療環境などの事情によって、地方の実家へ戻ることが現実的でない家庭もあります。

 そのため、「子どもがいつか使うかもしれない」という期待だけで長期間保有する場合には、実際に子ども本人の意思を確認しておく必要があります。本人が利用する予定のない住宅を、固定資産税や草刈り、修繕費、管理責任とともに引き継がせることが、必ずしも子どもの利益になるとは限りません。また、相続人が複数いる場合には、世代を経るごとに共有者が増え、売却や処分に関する意思決定が複雑になる可能性があります。相続が繰り返されることで権利関係の整理が難しくなれば、不動産の処分にも時間と費用が必要になります。家族に必要な資産を残すことと、家族が利用しない不動産の管理義務を残すことは区別して考える必要があります。

実家を残すことと家族の思い出を残すことは別

 実家には家族の歴史があり、親や祖父母と過ごした記憶が残っています。そのため、住宅を売却したり解体したりすることに、心理的な抵抗を感じる人もいるでしょう。しかし、家族の思い出を大切にすることと、建物を永久に所有し続けることは必ずしも同じではありません。写真、家具の一部、仏壇、手紙、記録、土地や地域の歴史など、家族の記憶を残す方法はいくつもあります。

 住宅を保有することによって得られる心理的な価値は、金額だけでは評価できないものです。その価値を重視して費用を負担するという判断も、一つの合理的な選択になり得ます。ただし、その判断によって次の世代にどの程度の経済的負担や管理責任が生じるのかについては、家族の間で共有しておく必要があります。思い出を守るための選択が、結果として子どもや孫に想定していなかった負担を残すことにならないようにすることが大切です。

30年後には所有者自身も30歳年を取る

 相続住宅を30年間保有するということは、建物が30年古くなるだけでなく、所有者自身も30歳年齢を重ねるということです。例えば、50歳で実家を相続した人は30年後に80歳となり、60歳で相続した人は90歳になります。現在は自分で草刈りや住宅の点検ができ、車を運転して現地へ通うことができても、将来まで同じ作業を続けられるとは限りません。

 この問題は、単純な維持管理費の計算では見落とされやすいものです。現在は自主管理によって支出を抑えられていても、将来、業者へ管理を委託する必要が生じれば、現金支出が増加する可能性があります。また、高齢になってから家財整理や住宅の売却を進めようとしても、体力や判断能力、家族の協力体制などの問題によって、相続直後より負担が大きくなる場合があります。長期間保有する場合には、建物が何年使えるかだけでなく、誰が何歳まで管理できるのか、自分が管理できなくなった場合にどのような方法で管理を継続するのかも考えておく必要があります。

最も避けたいのは何も判断しないまま30年が過ぎること

 実家を残すという判断そのものが悪いわけではありません。また、売却や解体が必ず最も経済的に有利になるとも限りません。問題は、保有する理由も処分する方針も決めないまま、長い年月が過ぎてしまうことです。その間にも建物は老朽化し、敷地の草木は成長し、所有者は高齢になります。相続が繰り返されれば権利関係が複雑になる可能性もあり、地域の人口や住宅需要も変化するかもしれません。

 空き家は時間が経てば必ず売りにくくなると断定することはできませんが、建物の劣化や制度上の期限などによって、現在は利用できる選択肢が将来には利用できなくなる場合があります。例えば、相続直後であれば建物付きで売却できた住宅が、長期間の放置によって大規模な修繕を必要とする状態になることも考えられます。逆に、適切に管理し、利用需要が存在する住宅では、一定期間保有することが合理的になる場合もあります。重要なのは、将来の状況を確実に予測することではなく、現在分かっている情報を使って選択肢を比較し、定期的に判断を見直すことです。

相続した時点で確認したい項目

 実家の相続が発生したら、まず固定資産税の納税通知書、土地と建物の登記情報、建物の築年数、敷地面積、保険契約、修繕履歴などを確認する必要があります。相続人が複数いる場合には、所有関係や管理費の分担、将来の売却方針についても早い段階で話し合っておくことが望ましいでしょう。

 次に、草刈りや庭木管理の頻度、現地までの交通費、台風後の点検、換気や通水など、年間の管理作業を具体的に書き出します。現在は自分で作業していても、将来外注した場合にはいくら必要になるのか、少なくとも数社から見積もりを取るなどして費用を把握しておくと、長期負担を考えやすくなります。建物については、雨漏り、屋根や外壁の状態、給排水設備、床や土台の劣化などを確認し、必要に応じて専門業者へ調査を依頼します。今後30年間使用する予定がある住宅と、数年以内に売却する住宅では、必要な修繕の範囲も異なるため、建物の状態だけでなく利用目的に応じて判断することが重要です。

 さらに、不動産会社などへ現在の売却価格を査定してもらい、古家付きで売却した場合、解体後に土地として売却した場合、賃貸した場合の収支を比較します。売却までにどの程度の期間が必要と考えられるか、相続空き家の譲渡所得特別控除を利用できる可能性があるか、自治体の空き家バンクや補助制度を利用できるかについても確認しておきたいところです。

 最後に、最も重要なのは家族の意思です。子どもが将来その住宅を利用したいと考えているのか、管理を引き継ぐ意思があるのか、保有する場合の費用を負担できるのかを確認する必要があります。住宅の所有を続けるのであれば、何のために、いつまで、誰が、どの程度の費用を負担して持ち続けるのかを具体的にしておくことが重要です。

30年間持ち続けやすい家と持ち続けにくい家

 長期保有の合理性が比較的高いのは、将来の利用予定が具体的で、建物の状態が良く、敷地管理が容易であり、所有者や家族が維持費を十分に負担できる住宅です。地域に一定の住宅需要があり、必要になれば売却や賃貸へ切り替えられる可能性がある場合も、保有の選択肢を残しやすいと考えられます。一方、誰も住む予定がなく、遠方にあって管理に時間がかかり、敷地が広く、建物の老朽化が進み、子どもも引き継ぐ意思を持っていない住宅では、長期保有の合理性が低くなる可能性があります。

 もっとも、同じ条件の住宅であっても、所有者の資産状況や家族の価値観、地域との関係によって判断は異なります。経済的な費用を最小化することだけが唯一の判断基準ではありません。ただし、利用価値がほとんどなく、維持費と管理労働だけが継続して発生する場合には、なぜ所有し続けるのかを改めて考える必要があります。

現実的な結論~30年間の維持費と今整理する費用を比較する

 地方の実家を相続しても誰も住まない場合、その住宅を長期間保有すること自体は可能です。しかし、固定資産税だけ支払っていればよいという問題ではありません。建物は老朽化し、敷地には継続的な管理が必要になり、災害による損傷や家財整理、修繕などの負担が発生する可能性があります。

 この記事で示した仮想モデルでは、30年間の総費用が約300万円から900万円程度になるケースを考えました。ただし、この金額は外房の相続住宅に関する平均費用でも、将来の支出を予測した統計値でもありません。個別の住宅では、これより大幅に少ない場合も、多い場合もあります。全国の空き家所有者実態調査では、年間維持管理費が5万円未満の住宅も多く存在します。一方で、年間20万円以上を負担している住宅もあり、実際の費用には大きな差があります。さらに、毎年の維持費が少なくても、建物の修繕や解体、家財処分などの大きな支出が将来発生する可能性を考慮する必要があります。

 そして、金銭以上に見落とされやすいのが、管理する人の時間と年齢です。相続した人も30年間で30歳年を取り、現在できる草刈りや遠距離運転、建物の点検を将来も同じように続けられるとは限りません。人口減少地域では、人が減る速度と管理対象が減る速度は一致しません。住民や利用者が少なくなっても、住宅、土地、道路、ごみ集積所、自治会の施設、墓地などはすぐにはなくならず、何らかの管理を必要とする場合があります。

 こうした構造の中で、相続した実家をどう扱うかという問題は、単なる不動産の売却判断にとどまりません。家族の将来の生活、世代間の費用負担、地域社会に残る管理対象をどのように整理するかという問題でもあります。だからこそ、地方の実家については、どうやって次の世代へ残すかだけでなく、次の世代が必要としない管理負担を残さない方法はないかという視点も必要です。家を残すこと自体が目的なのではありません。家族が必要とする資産や、暮らしに役立つ価値を残すことが目的であるはずです。

 誰も利用する予定のない住宅については、30年間持ち続けることで得られる価値と、その間に発生する費用や管理責任を具体的に比較する必要があります。同時に、現在売却する場合の手取り額、家財整理や解体に必要な費用、税制上の条件などを調べ、今整理する場合の負担も把握することが重要です。住宅を残すにしても、売るにしても、解体するにしても、十分な情報に基づいて判断することには意味があります。最も避けたいのは、何も決めないまま管理責任だけが次の世代へ引き継がれていくことです。

 30年間持ち続ける費用と、今整理する費用を比較し、その住宅を誰が何のために使うのかを明確にすること。これが、人口減少時代における地方の実家相続で、重要な判断基準になるのではないでしょうか。

地域の課題を、自分の判断に置き換えて考える

弊社では、住まい・車・移住などの大きな選択を、 費用や将来条件をもとに数字で比較し、判断できる形に整理しています。

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 地方にある実家や親族の家を相続したものの、今後どのように扱えばよいのか分からず、そのままになっているケースは少なくありません。空き家には、「売却する」「賃貸住宅として貸す」「空き家のまま持ち続ける」「建物を解体する」という代表的な選択肢がありますが、売却価格や家賃だけを比べても、どの方法が有利なのかは判断できません。

 売却には仲介費用や残置物処分費がかかり、賃貸には改修費、空室、修繕費などのリスクがあります。保有を続ければ固定資産税や管理費が毎年発生し、解体すればまとまった工事費が必要になるうえ、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が受けられなくなる場合があります。

 そこで本記事では、地方にある一般的な戸建て住宅を一つのモデルとして設定し、10年間という同じ期間で複数の選択肢を比較します。ただし、ここで使用する価格、家賃、修繕費、入居率などは全国平均を表す統計値ではなく、比較方法を説明するための仮定です。「地方」といっても、駅周辺、郊外住宅地、農村部、別荘地、観光地などでは不動産市場が大きく異なるため、実際の判断には所在地ごとの価格や需要を調べる必要があります。

空き家は時間がたっても同じ状態では残らない

 空き家を考えるうえで注意したいのは、「今すぐ困っていないので、そのままにしておけばよい」と考えてしまうことです。人が住まなくなった住宅では換気や日常的な点検が行われなくなり、湿気、雨漏り、配管、害虫、庭木、外壁などの問題が発見されにくくなります。建物の劣化が進めば、将来の売却価格や賃貸可能性が低下することもあります。

 さらに、倒壊、外壁材などの落下、害虫・害獣、不法侵入といった問題が生じれば、所有者だけでなく近隣住民にも影響が及びます。2023年12月に施行された改正空家法では、放置すれば「特定空家」になるおそれがある住宅について「管理不全空家」という仕組みが設けられ、市区町村の勧告を受けた場合には、土地に対する住宅用地の固定資産税等の特例が適用されなくなることがあります。

 つまり、「何もしない」という状態も実際には一つの経済的な選択であり、その選択にも毎年費用とリスクが発生します。

今回比較する5つの方法

 空き家の処分を考える際には、最初から一つの方法に決めるのではなく、できるだけ同じ条件で複数の方法を比較する必要があります。本記事では、従来の4つの方法に「解体してすぐ売却する」を加え、次の5つを比較します。

選択肢 主な利点 主な負担・リスク
現状のまま売却 管理負担を早期に終了できる 売却価格が低い、買い手が見つからない
改修して賃貸 家賃収入を得られる 改修費、空室、修繕、入居者対応
空き家のまま保有 将来自分や家族が利用できる 税金、管理費、老朽化
解体して保有 建物事故のリスクを減らせる 解体費、土地管理費、税負担
解体してすぐ売却 土地として売りやすくなる場合がある 解体費を回収できる保証がない

 比較するときには、初期費用だけでなく、年間維持費、固定資産税、保険料、修繕費、空室、仲介費、現地管理にかかる時間と交通費、10年後に残る資産価値などまで含める必要があります。

今回のモデル物件

 比較のため、次のような空き家を仮定します。

項目 想定条件
建物 木造2階建て
築年数 約40年
延べ床面積 約100平方メートル
土地面積 約250平方メートル
現在の状態 数年間空き家
現在の売却想定価格 300万円
賃貸想定家賃 月額5万円
現在の固定資産税等 年額6万円
所有者の居住地 空き家まで片道約1時間30分
比較期間 10年間

 固定資産税等の金額は説明のための仮定です。実際の税額は固定資産税評価額、土地と建物の評価、土地面積、都市計画税の有無、住宅用地特例などによって変わります。また、売却価格300万円や家賃5万円も全国相場を示すものではなく、同じ築年数や広さでも、駅、道路、駐車場、上下水道、災害リスク、建物状態、地域人口などによって大きく異なります。

選択肢1 現状のまま売却する

管理負担を早期に終了できることが最大の利点

 空き家を売却する最大の利点は、売却が成立すれば、その後の固定資産税、草刈り、見回り、修繕などの負担から原則として離れられることです。売却価格が低いと「安く手放すのは損だ」と感じやすいものの、所有を続ければ毎年費用が発生するため、売却価格だけで判断することはできません。

 仮に年間20万円前後の管理費が発生する住宅であれば、10年間で200万円前後になります。これに屋根、外壁、給排水設備などの修繕が加われば、低価格であっても早期売却した方が総負担を抑えられる場合があります。

売却時の試算

項目 金額
売却価格 3,000,000円
仲介・契約関係費用 ▲250,000円
残置物処分 ▲400,000円
登記・書類等 ▲150,000円
簡易清掃・修繕 ▲200,000円
売却時概算収支 2,000,000円

 さらに、売却までに1年間を要し、その間に固定資産税、草刈り、見回りなどで15万円かかったと仮定すると、売却による概算収支は185万円となります。

 ただし、この185万円は「税引前概算収支」です。譲渡所得が生じた場合の所得税・住民税などは含めていません。売却価格だけでなく取得費、譲渡費用、所有期間、利用できる税制特例などによって税額が変わるため、実際の手取り額は個別に確認する必要があります。

相続登記にも注意が必要

 相続した空き家が亡くなった人の名義のままになっている場合には、売却前に相続関係を整理する必要があります。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日などから原則3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合には10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

選択肢2 改修して賃貸する

家賃5万円でも年間60万円がそのまま利益になるわけではない

 月額5万円で貸すことができれば、満室なら年間60万円、10年間で600万円の家賃収入になります。しかし、築40年前後の戸建て住宅を賃貸する場合には、入居前の改修、管理委託、固定資産税、保険、設備故障、退去時修繕、空室などが発生するため、家賃の総額をそのまま売却価格と比較することはできません。

 特に重要なのは、入居前に必要となる改修費です。給湯器、水道管、排水管、浴室、トイレ、台所、電気設備、雨漏り、シロアリ、床、エアコンなどの状態によっては、数百万円規模の改修が必要になることがあります。

入居率85%で計算する

 今回は賃貸開始前の改修費を200万円、10年間の入居率を85%と仮定します。

月額家賃5万円 × 12か月 × 10年間 × 入居率85% = 510万円

 したがって、10年間に受け取る家賃の総額は510万円となります。

項目 10年間の金額
家賃収入 5,100,000円
初期改修費 ▲2,000,000円
固定資産税等 ▲600,000円
管理委託費等 ▲510,000円
保険・点検等 ▲300,000円
追加修繕費 ▲800,000円
退去時費用等 ▲300,000円
10年間の税引前賃貸収支 590,000円

 この試算では、10年間の税引前賃貸収支は59万円となります。ただし、賃貸の場合には10年後にも土地と建物が残るため、59万円だけで売却と比較することはできません。

10年後の資産価値は同じ条件で比較する

 空き家の比較で注意したいのが、10年後の物件価格です。同じ土地・建物について、賃貸した場合と空き家のまま保有した場合で異なる売却価格を設定すると、その差だけで比較結果が変わってしまいます。

 本記事では比較条件をそろえるため、賃貸した場合と空き家として保有した場合について、10年後の売却手取りをいずれも150万円と仮定します。もちろん実際には、賃貸によって建物が適切に使用・管理されていれば価値が維持される場合もあれば、入居者の使用状況によって劣化する場合もあります。反対に空き家では、管理状態によって劣化速度が大きく変わるため、最終的には個別査定が必要です。

 10年後の売却手取りを150万円とすると、賃貸の場合は、

10年間の税引前賃貸収支59万円 + 10年後の売却手取り150万円 = 209万円

となります。

 この条件では、現状売却の185万円より賃貸の209万円が24万円上回ります。このように、残存価値の置き方を変えるだけでも結論は変わるため、「売却と賃貸のどちらが必ず有利」と単純に断定することはできません。

賃貸では改修費を何年で回収できるかを見る

 賃貸判断では、家賃額だけでなく、最初に投入する改修費を何年で回収できるかを見る必要があります。例えば200万円を改修に投入し、諸費用を差し引いた年間利益が25万円であれば、単純計算でも回収まで8年かかります。

200万円 ÷ 25万円 = 8年

 8年間の途中で屋根、給湯器、配管などの大きな修繕が発生すれば回収期間はさらに長くなります。逆に、100万円以下の改修で貸すことができ、一定の家賃と入居率を確保できる住宅では、賃貸が売却より有利になる可能性があります。

選択肢3 空き家のまま持ち続ける

 売却も賃貸もせず、そのまま保有する場合には大きな初期投資を避けることができます。しかし、固定資産税、火災保険、草刈り、庭木管理、見回り交通費、電気・水道基本料金、小修繕などは毎年発生します。

 今回は年間維持費を次のように仮定します。

項目 年間費用
固定資産税等 60,000円
火災保険等 30,000円
草刈り・庭木管理 50,000円
見回り交通費 30,000円
電気・水道基本料金 20,000円
小修繕・消耗品 30,000円
年間合計 220,000円

 年間22万円なら10年間で220万円です。さらに、10年間の途中で屋根や給排水設備などに100万円の臨時修繕が発生すると仮定すると、支出は合計320万円となります。

 10年後の売却手取りを賃貸ケースと同じ150万円とすれば、

維持・修繕費320万円-売却手取り150万円=170万円の持ち出し

となります。

 ただし、保有には投資収益以外の価値もあります。数年後に自分や家族が住む予定がある、定期的に帰省や別荘として利用する、土地の具体的な利用計画があるといった場合には、その利用価値も考慮する必要があります。

選択肢4 建物を解体して土地を持ち続ける

 建物が著しく老朽化している場合には、解体して更地にする方法があります。建物がなくなれば倒壊、外壁材の落下、不法侵入、雨漏りなど建物由来の問題は大幅に減りますが、土地そのものの管理は残ります。

 解体費は建物面積だけで決まるものではなく、構造、前面道路、重機の進入条件、隣家との距離、残置物、庭石、樹木、ブロック塀、アスベスト、浄化槽、井戸、地中埋設物などによって大きく変わります。

 今回は解体関連費用を250万円、解体後の固定資産税等と土地管理費を10年間合計180万円と仮定します。

項目 10年間の金額
解体費 ▲2,500,000円
固定資産税等 ▲1,300,000円
草刈り・土地管理 ▲500,000円
支出合計 ▲4,300,000円

 10年後に土地を250万円で売却し、諸費用を差し引いた手取りが220万円であれば、最終的には210万円の持ち出しとなります。

解体すると固定資産税が必ず6倍になるわけではない

 住宅の敷地には一定の条件のもとで住宅用地特例があり、小規模住宅用地については200平方メートル以下の部分の固定資産税課税標準が6分の1となる仕組みがあります。住宅を解体して住宅用地ではなくなると、この特例が適用されなくなる可能性があります。

 ただし、「家を壊せば固定資産税が必ず6倍になる」と表現するのは正確ではありません。土地の面積、評価額、負担調整、都市計画税、建物に課税されていた固定資産税なども関係するため、物件全体の税負担が単純に6倍になるわけではありません。解体を検討するときは、解体前に市区町村の固定資産税担当部署で解体後の税額を確認した方が安全です。

選択肢5 解体してすぐ売却する

 解体については、「解体して10年間土地を持ち続ける」場合と「解体してすぐ売却する」場合を分けて考える必要があります。土地としての需要がある地域では、古家付きでは売りにくくても、更地にすることで買い手が見つかる場合があります。

 例えば、建物付きでは300万円、解体後の土地なら500万円で売れるとします。解体費250万円、売却関係費用50万円とすると、

土地売却価格500万円-解体費250万円-売却関係費用50万円=200万円

となります。

 この場合、建物付きでそのまま売却したときの185万円と大きな差はありません。したがって、「更地にすれば500万円で売れる」という価格だけを見るのではなく、必ず解体費を差し引いた後の金額で比較する必要があります。

 判断式としては、

解体後の土地売却手取り-解体費-解体までの維持費

と、

建物付きのまま売却した場合の手取り

を比較するのが基本になります。

10年間の単純比較

 ここまでの仮定をまとめると、次のようになります。

選択肢 10年間の概算収支
現状のまま売却 約185万円
改修して賃貸後に売却 約209万円
空き家として10年保有後に売却 約▲170万円
解体して10年保有後に土地売却 約▲210万円
解体してすぐ売却 約200万円

 この条件では賃貸が209万円、解体後即売却が200万円、現状売却が185万円となり、上位3つには大きな差がありません。特に賃貸と現状売却の差は24万円程度であり、10年間という期間を考えると、家賃、空室率、改修費、修繕費、将来の売却価格などが少し変わるだけで順位は簡単に逆転します。

 したがって、この試算から「地方の空き家は賃貸すべき」「売却すべき」と一般化することはできません。この計算は、あくまで条件をそろえて比較する方法を示すシナリオ分析です。

条件を少し変えるだけで結果は逆転する

 空き家の比較では、一つの予測値だけを使うより、条件を変えた場合に結果がどの程度変化するかを見る「感度分析」が重要です。

 今回のモデルでは、売却185万円と賃貸209万円との差は24万円です。例えば賃貸の改修費が200万円ではなく250万円になれば、それだけで賃貸の収支は約159万円まで下がり、現状売却の185万円を下回ります。一方、改修費が150万円で済めば、賃貸の収支は約259万円となり、賃貸の優位性が大きくなります。

 入居率も重要です。今回は85%としていますが、地域の賃貸需要が弱く70%程度しか入居しなければ、家賃収入は大きく減ります。反対に90%以上を安定して確保できる地域であれば、賃貸の収益性は改善します。

 家賃についても同様で、月額5万円という数字が4万円になるのか6万円になるのかで、10年間では100万円単位の差が生じます。したがって、空き家については「家賃はいくらになりそうか」だけでなく、「その家賃で何年間、何%程度入居が期待できるか」を確認することが重要です。

本当の経済比較では、お金の時間価値も考える

 ここまでの比較は分かりやすさを優先し、10年間の収入と支出を単純に合計しています。しかし、経済学や投資分析では「今受け取る100万円」と「10年後に受け取る100万円」は同じ価値とは考えません。

 例えば空き家を早期に売却すれば、売却代金を早い時点で現金として受け取ることができます。一方、賃貸では家賃を10年間にわたって少しずつ受け取り、さらに10年後の売却代金も将来になって初めて受け取ります。

 この違いを比較する方法がDCF(Discounted Cash Flow・将来の収支を現在価値に割り引いて評価する方法)やNPV(Net Present Value・正味現在価値)です。割引率を設定すると、10年後に受け取る150万円の現在価値は150万円より小さく評価されます。

 したがって、単純累計では賃貸209万円、売却185万円となっていても、将来収入を現在価値へ割り引くと両者の差は縮小し、条件によっては売却の方が高くなることがあります。

 一般家庭が空き家を処分する際に必ず高度な投資計算まで行う必要はありませんが、少なくとも「今受け取れるお金」と「10年後に受け取るお金は完全には同じではない」という考え方は持っておいた方がよいでしょう。

所有者自身の時間にも費用がある

 空き家では、金額として見えにくい管理時間も無視できません。例えば年6回現地へ行き、往復3時間、現地作業2時間とすれば、1回5時間、年間30時間、10年間では300時間となります。

 自分の時間を仮に1時間1,500円で評価すれば、

300時間 × 1,500円 = 45万円

となります。

 これは実際に45万円を支払うわけではありませんが、経済的には「その時間を別のことに使えた」という機会費用として考えることができます。さらに所有者が高齢になれば、草刈り、清掃、台風後の点検などを自分で行えなくなり、業者への委託費用が増える可能性もあります。

相続した空き家を売却するときの3,000万円特別控除

 相続した一定の空き家を売却した場合には、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。取得した相続人が3人以上の場合には、一人当たりの控除上限が最高2,000万円となる場合があります。

 ただし、これは売却代金から3,000万円が支給される制度ではなく、売却によって発生した譲渡所得から一定額を控除する制度です。また、対象となる建物には建築時期など細かな要件があります。

 特に注意したいのは、本記事でモデルとした「築約40年」の住宅です。2026年時点で築40年なら、おおむね1986年前後の建築となりますが、相続空き家の3,000万円特別控除では原則として1981年5月31日以前に建築された家屋であることなどの要件があります。そのため、本記事のモデル住宅は建築時期によってはこの制度の対象外となります。

 税制は物件や相続状況によって適用関係が大きく変わるため、売却契約前に税務署や税理士などへ確認することが重要です。

売却や賃貸を決める前に確認すること

 空き家について具体的な判断を始める場合、最初に確認したいのは所有者名義です。登記事項証明書などで現在の名義を確認し、亡くなった人の名義になっている場合には相続関係を整理します。相続人が複数いる場合には、一人だけでは売却や賃貸を決められないことがあります。

 次に、固定資産税納税通知書などから土地・建物それぞれの評価額と税額を確認します。同時に、境界、接道、道路種別、再建築の可否なども調べます。境界や接道に問題があると、建物が使用できても不動産としての価値が大幅に下がる場合があります。

 建物については、屋根、外壁、基礎、床、配管、電気、シロアリ、雨漏りなどを確認します。特に賃貸では、「自分なら住める」という基準ではなく、「第三者へ継続的に安全な住宅として貸せるか」という基準で考えなければなりません。

 さらに、家具、衣類、家電、仏壇、農機具などの残置物を確認し、処分費用を把握します。相続人の合意が必要な物が含まれている場合もあるため、単純に廃棄できないケースがあります。

 地域の需要については、駅、スーパー、病院、学校、駐車可能台数、道路幅、災害リスク、上下水道、インターネット環境、人口動向などを確認します。同じ市町村であっても、立地条件によって売却価格や賃貸需要は大きく異なります。

 自治体によっては空き家バンク、解体補助、改修補助、家財処分補助などを設けている場合があります。ただし、契約や工事を始める前の申請を条件としている制度もあるため、利用を考える場合には必ず事前に確認する必要があります。

最低でも集めたい10個の数字

 空き家について感覚だけで判断しないためには、最低でも次の数字を集めたうえで比較した方がよいでしょう。

  1. 建物付きの売却想定価格
  2. 更地にした場合の土地売却想定価格
  3. 解体費用
  4. 賃貸前に必要な改修費
  5. 想定家賃
  6. 想定入居率
  7. 年間固定資産税等
  8. 年間管理費
  9. 今後10年間に予想される修繕費
  10. 10年後の予想売却価格

 このうち特に重要なのは、一つの価格だけで判断しないことです。例えば売却価格についても、「建物付きで売る場合」「現状買取の場合」「更地で売る場合」を分け、複数の不動産事業者から情報を集めた方が実際の市場価値を把握しやすくなります。

結論~「何が得か」は順位ではなく条件で決まる

 今回のモデルでは、10年間の単純累計収支は、改修して賃貸後に売却する場合が約209万円、解体後すぐ売却する場合が約200万円、現状売却が約185万円となりました。一方、空き家として10年間持ち続けてから売る場合は約170万円、解体後10年間土地を持ち続ける場合は約210万円の持ち出しとなります。

 ただし、上位3つの差はそれほど大きくありません。賃貸では改修費が50万円増えるだけでも順位が変わり、家賃、入居率、修繕費、10年後の売却価格が少し動くだけで結論が逆転します。さらに、将来の収入を現在価値へ割り引けば、早期売却の評価は相対的に高くなります。

 したがって、「地方の空き家は売るのが得」「貸すのが得」と全国一律に決めることはできません。空き家の経済的判断では、売却価格、賃貸収入、改修費、入居率、維持費、解体費、将来の資産価値などを同じ条件で比較し、さらに所有者自身の利用予定、管理能力、時間的負担まで含めて判断する必要があります。

 判断を先送りすれば必ず損をするとは限りませんが、建物の劣化によって将来選べる方法が減ることはあります。現在は賃貸できる住宅でも数年後には大規模改修が必要になるかもしれず、現在は建物付きで売れる物件でも、将来は解体を求められる可能性があります。

 今すぐ売却するかどうかを決められない場合でも、現在の売却価格、建物状態、年間維持費、賃貸可能性、解体費の5項目だけは早めに確認しておくことが重要です。その数字が分かれば、「売る・貸す・持つ・壊す」という選択を感覚ではなく、具体的な費用とリスクで比較できるようになります。

地域の課題を、自分の判断に置き換えて考える

弊社では、住まい・車・移住などの大きな選択を、 費用や将来条件をもとに数字で比較し、判断できる形に整理しています。

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