選挙に勝てば、過去まで清算されるのか
政治家が不祥事を起こして辞職し、その後もう一度選挙に立候補して当選すると、「有権者の審判を受けた」「みそぎを済ませた」と語られることがあるが、よく考えてみれば奇妙な話でもある。不祥事として問題になった事実が選挙によって消えるわけではなく、説明が不十分だった問題が当選証書を受け取った瞬間に十分な説明へ変わるわけでもないのに、なぜ選挙を一度通過すると、その政治家は再び公職に就く政治的な正統性を得たと考えられるのだろうか。この疑問を解く鍵は、選挙を「過去の行為について有罪か無罪かを決める手続き」と考えるのではなく、「これから誰を代表者として選ぶのかを決める手続き」と考えるところにある。
不祥事によって議員を辞職した政治家は、それまで持っていた議員としての地位を失うため、再び議員になるためには、立候補資格を失っていない限り、新たな選挙によって選出されなければならない。これを政治理論の言葉で捉えれば、以前の選挙によって得ていた政治的な正統性を辞職によっていったん失い、新しい選挙によって改めて代表者としての正統性を得る過程と考えることができるが、「政治的委任を返し、新しい委任を受ける」という説明はあくまで政治理論上の比喩であり、法律上その名称の契約や委任制度が存在するわけではない。それでも、不祥事が表面化する以前の選挙結果だけを根拠に議員を続ける場合と、その問題が公になった後に改めて立候補し、再び選出された場合とでは政治的な意味が異なるため、そこに「改めて有権者の審判を受けた」という考え方が生まれてくる。
「問題が公になる前の選挙」と「公になった後の選挙」は同じではない
例えば、ある政治家が選挙で当選してから半年後、選挙以前から存在していた不祥事が発覚したとすると、その政治家が議席を得た選挙では、有権者がその問題について十分な情報を得られないまま投票していた可能性があるため、その当選を持ち出して「私は有権者から信任されているのだから、この問題についても信任されている」と説明することには論理的な無理がある。これに対して、不祥事が公になり、報道や本人の説明、批判や反論などが存在し、有権者がそれらの情報にアクセスできる環境で改めて選挙が行われれば、その選挙が持つ政治的な意味は変わってくる。
ここで注意しなければならないのは、「不祥事が公になった」ということと、「すべての有権者が不祥事を知り、その内容を正確に理解した」ということは同じではないという点である。政治に関する情報への関心や接触量は有権者によって異なり、報道された問題であっても知らない人は存在するため、再選を「不祥事を知ったすべての有権者が判断した結果」と表現するのは正確ではない。それでも、少なくとも問題についての情報が公に存在し、有権者がその情報を入手できる状態で行われた選挙であるならば、不祥事が知られていなかった以前の選挙とは情報条件が異なり、その条件の下で改めて代表者が選ばれたという意味で、「審判を受けた」という表現には一定の根拠が生まれる。
有権者は不祥事だけを採点しているわけではない
もっとも、ここから「再選されたのだから不祥事を許された」と進んでしまうと、論理は急に危うくなる。選挙で有権者が評価する対象は不祥事ひとつではなく、政策、所属政党、政治家としての実績、地域への貢献、人物評価、将来への期待、対立候補への評価など多数の要因が同時に存在しており、ある有権者は「不祥事については強く批判するが政策は支持する」と考えるかもしれず、別の有権者は「問題はあったが十分に反省した」と判断するかもしれないし、さらに別の有権者は候補者本人を積極的に評価したのではなく、「対立候補よりはこちらの方がよい」と考えて投票するかもしれない。
政治学では、有権者が政治家の過去の実績や行動を評価して投票する考え方を「回顧投票」として研究してきたが、現実の投票行動は過去の行動だけによって機械的に決まるわけではなく、政党支持、政策評価、候補者間の比較、情報量、責任を誰に帰属させるかといった複数の要因によって左右される。そのため、不祥事のある政治家に投票したという事実だけを観察して、「この有権者は不祥事を問題視しなかった」と結論づけることはできず、不祥事に強い否定的評価を持ちながら、それを上回る別の理由によって同じ候補者に投票することも十分に起こり得る。
投票箱は票を数えられるが、その理由までは数えられない
この問題を数理的に考えると、「再選されたのだから許された」という推論がなぜ成立しないのかがさらに明確になる。仮に有権者の候補者に対する総合評価が、政策への評価、政党への評価、政治家としての実績、不祥事への評価、対立候補との比較などの組み合わせによって決まると考えれば、不祥事に対する評価が大きなマイナスであっても、政策や実績、対立候補との比較によるプラスがそれを上回れば、その有権者は不祥事を批判しながら当該候補者に投票することができる。
ところが実際の選挙で観測できるのは、最終的に誰が誰へ投票したかを集計した得票数であって、その票を構成した複数の評価要因を個別に観測することはできない。統計学的にいえば、観測された投票結果から、その背後にある「不祥事をどの程度許したのか」という観測できない評価を一意に特定することができないのであり、同じ1票でも「不祥事を許したから投票した人」と「不祥事は許していないが、それ以上に政策を評価して投票した人」を開票結果から区別する方法はない。
選挙とは、実は非常に大胆な情報圧縮装置でもある。有権者が候補者について何十もの論点を考え、最後まで迷いながら投票したとしても、その複雑な判断は最終的に候補者名を書いた1票へ圧縮されるため、投票箱は誰に何票入ったのかを正確に数えることはできても、その1票が怒りを含んだ支持だったのか、消極的な選択だったのか、完全な信頼だったのかまでは教えてくれない。
「40票で当選した」ことから何が分かるのか
例えば、有権者100人の選挙で80人が投票し、A候補が40票、B候補が30票、C候補が10票を獲得してA候補が当選したとする。この場合、A候補の得票は全有権者に対して40%、実際に投票した80人に対して50%となり、選挙制度上A候補が当選者になったという事実は明確であるが、この40票をそのまま「不祥事を許した40票」と解釈することはできず、反対に残る60人を「不祥事を許さなかった60人」と解釈することもできない。
A候補に投票した40人の中には不祥事を許していない人が含まれている可能性があり、B候補やC候補に投票した40人についても、不祥事を理由にA候補を拒否したとは限らず、政策や政党、候補者の人物評価など別の理由で投票した可能性があるうえ、棄権した20人についても、その理由を得票結果から知ることはできない。したがって選挙結果から直接確認できるのは、「A候補が制度上必要な票を得て当選した」というところまでであり、「有権者の何%がA候補の不祥事を許したのか」という数字は、選挙結果だけからは算出できないのである。
不祥事は実際に選挙で不利になるのか
それでは、不祥事は選挙結果とは関係がないのかといえば、そういうことでもない。政治的不祥事と選挙結果を扱った実証研究をまとめると、不祥事を抱えた政治家は平均的には得票を減らし、再選の可能性を低下させる傾向が確認されているため、有権者が政治家の不祥事をまったく評価していないと考えることにも無理がある。
しかし、ここで重要なのは「平均的には不利になる」ということと、「不祥事を起こした政治家は必ず落選する」ということは全く違うという点である。不祥事がマイナス材料として作用しても、それ以外の政策、政党、実績、知名度、対立候補などの要因が同時に作用するため、マイナスを抱えた候補者が総合的な比較の結果として再選されることは十分にあり得る。この意味でも、再選という結果は「不祥事が評価されなかった」ことを証明するものではなく、「不祥事というマイナス要因を含めた複数の条件の下で、その候補者が選挙制度上の勝者になった」というところまでしか示していない。
選挙は裁判ではなく、未来の代表者を決める制度である
さらに重要なのは、選挙と司法手続きでは、そもそも答えようとしている問いが違うことである。仮に政治家の行為について刑事上の問題があれば、その行為が犯罪に当たるのか、どのような刑事責任を負うのかは司法手続きによって判断されるのであって、選挙で何万票を獲得したかによって決まるものではなく、当選したから違法だった行為が適法になるわけでも、落選したから新たに違法になるわけでもない。
これに対して選挙が決めているのは、その人物をこれから代表者として選ぶかどうかであり、裁判が主として過去の行為について法的責任を判断する制度だとすれば、選挙は将来の代表者を選択する制度としての性格を持っている。この時間軸の違いを無視して「選挙で当選したのだから過去の問題も解決した」と考えると、法的責任、政治的責任、道義的評価という異なる問題が混同されることになる。
「有権者の審判」には制度上の根拠がある
それでも「有権者の審判を受けた」という言葉そのものに根拠がないわけではない。日本国憲法では、公務員を選定し、罷免することを国民固有の権利とし、国会についても選挙された議員によって構成する仕組みを採用しているため、誰を代表者として選ぶのかを選挙によって決定することは、日本の代表民主制の根幹に位置している。
したがって、不祥事によって辞職した人物が再び立候補し、その問題に関する情報が公になっている状況で選挙を経て再選されたのであれば、「その人物を再び代表者とするかという問いについて、有権者による選挙を経た」という意味で「有権者の審判を受けた」と表現することには制度上、一定の合理性がある。ただし、日本国憲法や公職選挙法に「不祥事を起こした政治家が再選されれば、その不祥事についてみそぎが完了する」という制度が存在するわけではなく、選挙によって生じる法的な結果と、その選挙結果に政治的な意味を与えることは分けて考えなければならない。
なぜ「みそぎ」という言葉がこれほど便利なのか
そこで登場するのが「みそぎ」という言葉である。本来のみそぎには汚れを清めるという意味があるため、不祥事を起こした政治家が辞職し、もう一度選挙に立候補して当選した場合に使えば、「問題を起こした政治家がいったん身を引き、再び有権者の前に立って判断を求め、その関門を通過した」という分かりやすい物語を作ることができる。
しかし、この言葉には「再び代表者として選ばれた」という制度上の事実と、「過去について社会から許された」という道義的な評価をひとつにまとめやすい性質があり、そこに注意が必要になる。「選挙で勝った」が「有権者の審判を受けた」へ変わり、さらに「みそぎを済ませた」へ変わっていくにつれて、最初は選挙結果についての説明だったものに、少しずつ過去の問題に対する社会的な許しという意味が加えられていくからである。
そもそも「有権者」が全員その政治家を選んだわけではない
「有権者の審判」という表現を考えるうえでは、もうひとつ忘れてはならないことがある。それは、当選者が必ずしも全有権者の過半数から積極的な支持を受けているわけではないということであり、投票率、候補者数、選挙制度によっては、全有権者の一部から得た票によって当選することも当然あり得る。
それでも当選者がその選挙区の代表者になるのは、民主主義が「全員が賛成できる人物を探す制度」ではなく、あらかじめ定められた選挙制度によって社会としての決定を作り出す仕組みだからである。その意味で「有権者から選ばれた」という表現は成立するが、そこから「有権者全体がこの人物の過去を許した」と意味を広げることはできず、より正確には「問題についての情報が公になった状態で選挙が実施され、その選挙制度のルールによって再び代表者として選出された」と理解する方が実態に近い。
再選は「無罪判決」より「政治的な再出発」に近い
こうして考えていくと、不祥事後の再選を「無罪判決」と捉えるより、「政治的な再出発」と考えた方が実態に近い。政治家は選挙によって議員としての地位を得るが、その途中で辞職すればその地位を失い、再び議員になるためには新しい選挙によって選出されなければならず、そこで当選すれば、少なくとも選挙制度上は新たに議員として活動する正統な地位を得ることになる。
しかし、新しく議員として選出されたからといって、それ以前に起きた出来事まで消えるわけではなく、刑事上、民事上、政治上、道義上の責任が存在するのであれば、それぞれの基準によって別に判断されることになる。だからこそ、「選挙で審判を受けた」という言葉には一定の合理性がありながら、「選挙で許された」という言葉になると慎重さが必要なのであり、前者は選挙という手続きを通過したことについて述べているのに対し、後者は有権者一人ひとりの投票理由まで推測して、過去への評価を読み込んでいるからである。
投票箱が答えたことと、答えていないこと
選挙という制度の興味深さは、何万人、何十万人という人々が、それぞれ異なる記憶、怒り、期待、損得、政策への評価を抱えて投票所へ向かうにもかかわらず、最後にはその複雑な判断が候補者ごとの得票数という単純な数字へ変換されるところにある。不祥事を最後まで許せないと思いながら政策を優先した1票も、十分に反省したと考えた1票も、対立候補を選びたくなかったために投じた1票も、開票所では同じ1票として積み上げられ、そこから当選と落選という明確な結果が生まれる。
だから選挙結果から確実に読み取れるのは、「誰が、その選挙制度の下で代表者として選ばれたのか」ということであり、「その人物の過去について有権者がどのような道義的判断を下したのか」までではない。不祥事についての情報が公になった後に再び選挙へ立ち、そこで当選したのであれば、確かにその政治家は以前とは異なる情報環境の中で有権者による選択を経ており、その意味では「改めて有権者の審判を受けた」と表現することができるが、その選挙結果だけを根拠として「だから不祥事について許された」「だから説明責任は終わった」「だから過去を再び問題にする必要はない」とまで結論づけることはできない。
投票箱が出した答えは、過去についての無罪判決ではなく、「この人物をこれから代表者にするか」という問いに対する選挙制度上の答えであり、そこに「許された」「みそぎは終わった」という意味まで与えるのは、投票箱そのものではなく、その結果を解釈する政治の側なのである。

