【本記事について】 本記事は、1970年代末から1980年代初頭の千葉県における選挙買収事件を、当時の裁判記録、国会会議録及び公的統計に基づいて歴史的・制度的に検証するものである。 記載する人物の行為については、裁判所が認定した事実、当時の公的記録及び筆者による分析・仮説を区別している。特定の人物の親族や、現在の政治家の活動・責任を評価することを目的とするものではない。
1979年9月27日の夜、千葉県八日市場市にあった衆議院議員・宇野亨の自宅へ、銀行の関係者が現金1億5,000万円を運び込んだ。翌28日にも1億円が届けられ、合計2億5,000万円が離れの6畳間に持ち込まれた。現金はすべて千円札で用意されており、枚数に換算すると25万枚に達する。この出来事は、後に千葉地方裁判所の判決によって明らかになったもので、当時の衆議院総選挙における大規模な選挙買収事件の一場面だった。
ところが、この事件には現金の多さ以上に不可解な点がある。宇野派は約11万人の有権者から署名を集め、1人当たり2,000円を基本とする買収金を渡そうとしていたが、署名した人々が実際の得票につながる割合は、金銭を配っても約5割にとどまると見込んでいたのである。これほど多額の現金を投入しながら、なぜ半分程度しか票にならないと考えていたのだろうか。それでも買収を続けようとした理由は何だったのだろうか。
しかも、現金を配る仕組みそのものにも問題があった。候補者が用意した資金は、私設秘書や後援会役員などを経由して有権者へ届けられるが、その途中で着服されるおそれがあることを陣営幹部が認識していた。現金を受け取った有権者が、実際に誰へ投票したかを確認する方法もない。秘密投票のもとでは、いくら金銭を渡しても、その候補者への投票を確実に得られるわけではなかった。
それでも昭和の千葉県では、組織的な選挙買収が繰り返されていた。1979年の宇野派事件に続いて、1980年には旧千葉1区で企業や金融機関の役職員らが関与した大規模な買収事件が発覚し、1981年には川上紀一知事が5,000万円の政治資金をめぐる念書問題の中で辞任した。当時の雑誌には「金権千葉」という言葉が登場し、千葉県の政治は金銭と選挙との関係を象徴する事例として語られるようになった。
この言葉の背景にあったのは、単に政治家が金持ちだったという話ではない。政治家を中心に組織された後援会、地域の有力者、資金を仲介する運動員、そして有権者との関係が、選挙になるとどのように変化していたのかという問題である。当時の判決や国会会議録を読み解くと、昭和の金権選挙が抱えていた、金銭を大量に使いながら票を確実には獲得できないという矛盾が浮かび上がってくる。
11万人の署名を集めても、信用できる票は半分だった
現在の千葉県北東部に位置する旧八日市場市や銚子市、香取地域、印旛地域には、農地や集落、市街地が広がり、それぞれの地域で長年にわたる人間関係が築かれてきた。1979年当時の旧千葉2区は、こうした地域を広く含む衆議院の中選挙区であり、現在の小選挙区とは区域も制度も異なっていた。候補者が広い選挙区で支持を確保するには、各地域の後援会や有力者とのつながりが重要な意味を持っていた。
宇野亨の陣営にも、地域ごとに設けられた後援会があった。1980年6月24日の千葉地方裁判所判決によれば、陣営は1976年の総選挙に際して、選挙区各地に「宇野とおる後援会」を組織し、会長、支部長、班長などと呼ばれる役員を配置していた。ただし、判決は、この後援会が一般的な政治活動のための組織として十分に機能していたわけではなく、主として有権者の署名を集め、投票を確保するために利用されていた実態を認定している。
その方法は、後援会への加入を勧誘する名目で有権者から署名を集め、署名者に物品を渡したうえで、選挙の際には現金を供与して投票を確保しようとするものだった。1976年の選挙では、署名者に1人当たり1,000円の買収金を渡す方法が用いられ、関係者の1人は1977年に有罪判決を受けている。1979年の事件は、突然考案された買収方法によるものではなく、以前から存在していた方法が再び使われた事件だったのである。
1979年の総選挙を前に、宇野派は再び署名集めを始めた。判決によると、陣営は、署名した人が実際の得票につながる割合を、買収金を渡す場合でも約5割と見込んでいた。そのため、当選に必要と予想される票数の約2倍に当たる人数を集める計画を立て、実際に約11万人分の署名を集めたと認識していた。
ここでいう約5割は、投票後に実際の行動を測定した統計ではなく、陣営が選挙運動を計画する際に用いていた見込みである。しかし、この数字には重要な意味がある。署名によって支持を約束した人であっても、金銭を受け取ったからといって必ず投票するとは限らず、投票したとしても必ず宇野を選ぶとは限らないことを、陣営自身が織り込んでいたからだ。
選挙買収は、金銭を渡せばその分だけ票が増えるという単純な取引ではなかった。それでも、当選に必要な票を確保するため、陣営はより多くの有権者を対象とし、その人数に応じて買収資金を用意しようとしていた。支持の確実性が低いからこそ対象者を増やし、対象者を増やすからこそ必要な資金も膨らんでいくという構造が、すでにこの段階で生じていたのである。
6畳間に積まれた25万枚の千円札は、何のためだったのか
1979年8月、宇野亨は平和相互銀行の千葉貸付センターを訪れ、関係会社の千葉農林名義で3億2,000万円の融資を申し込んだ。千葉地裁判決には、融資の申込みから契約、資金移動、現金搬入までの経過が詳しく記録されている。融資は9月1日に実行され、その後、千葉農林の預金口座を経由して資金が管理されていたが、投票日が近づいた9月27日と28日、合計2億5,000万円が千円札にそろえられ、宇野の自宅へ運び込まれた。
判決によれば、9月27日に運ばれた1億5,000万円は現金輸送用のトランク5個に分けられ、銀行関係者が自動車で八日市場市の宇野宅まで届けた。翌28日にも同じ方法で1億円が搬入され、現金は離れの6畳間で引き渡された。その後、陣営の関係者が資金を持ち出し、地域の私設秘書や後援会役員らを通じて交付する動きが始まった。
なぜ千円札だったのだろうか。判決は現金を千円札にそろえて運び込んだ事実を認定しているが、その理由について、すべてを明示しているわけではない。ただし、1人2,000円を基本額とする買収金を多数の有権者へ分配する計画と照らし合わせれば、小額紙幣で準備することには実務上の合理性があったと考えられる。銀行から受けた巨額の融資が、選挙区内の多数の有権者を対象とする現金供与へ結びつけられようとしていたのである。
ここで、判決に登場する数字を使って買収計画の規模を試算してみたい。仮に11万人全員へ1人2,000円を渡すとすれば、必要な金額は2億2,000万円となる。さらに、陣営が配布担当者への取り分として予定していた買収金額の約1割を加えると、2,200万円が上乗せされ、合計2億4,200万円になる。実際に自宅へ搬入された2億5,000万円との差は800万円で、搬入額の約3.2%に相当する。
この近さは注目に値するものの、両者が同じ資金計画を正確に表していると断定することはできない。実際には、地域によって基本額が異なり、全署名者に現金が渡ったわけでもない。また、融資額、準備額、運動員への交付額、有権者への最終的な供与額は、それぞれ異なる金額である。したがって、この試算は、判決に示された人数と単価から買収計画のおおよその規模を理解するためのものであり、実際に支出された買収金の総額を算出したものではない。
それでも、用意された現金の規模と、陣営が予定した署名者への買収計画の規模が近いという点からは、資金の調達が有権者数を意識した組織的な計画と結びついていたことが読み取れる。選挙資金という言葉だけでは分からない、その具体的な使途と配分の仕組みが、判決には記録されているのである。
買収金は、なぜ末端まで届かないと恐れられたのか
宇野派事件の判決をさらに読み進めると、買収資金の配布には別の不確実性があったことが分かる。候補者が用意した現金を、運動員が予定どおり有権者へ届けるとは限らないという問題である。現金を分配する人間が複数の段階で介在すれば、その途中で資金が着服され、末端の有権者へ届かなくなるおそれが生じる。
1979年の選挙に向けて、宇野派では買収金の基本額を前回の1,000円から2,000円へ増額することが話し合われた。判決によれば、宇野の実弟である佐藤厚は、前回と同じ1,000円では配布担当者の意欲が失われ、途中で着服されてしまうことを懸念し、宇野本人に増額を進言していた。判決は、この発言について、現金が末端の選挙人まで届かなくなることへの懸念だったと説明している。
ただし、この記述が証明しているのは、陣営幹部が中間着服を懸念していたという事実であり、実際に何人の運動員がいくら着服したかということではない。計画された買収金の一部が途中で失われたことを具体的な金額で確認するには、別途、供与・受領の事実や資金の使途を示す証拠が必要となる。
買収金の配布が難しかったのは、候補者がすべての有権者へ直接現金を渡すような方法ではなかったからである。宇野派では、候補者から私設秘書へ、私設秘書から地域の後援会役員へ、さらに下部の運動員へと資金が移動し、最終的に有権者へ届けられる仕組みが使われていた。地域が広く、対象者が多くなるほど、現金の移動経路も複雑になり、資金を準備した側が配布の実態を完全に把握することは難しくなる。
判決には、買収金を配布する者に対し、配布額の約1割を「まき賃」として渡す計画も記録されている。これは有権者への買収金とは別に、現金の配布に携わる者にも金銭が渡る仕組みだったことを示すもので、運動員への報酬が予定されていても、それによって配布の正確性が保証されるわけではなかった。
さらに、買収金の基本額自体も一律ではなかった。神崎町では、後援会組織の立て直しや他候補との競争を背景として、1人3,000円が必要だという意見が出されていた。これは1979年の宇野派における地域ごとの判断であり、千葉県全体の相場を示すものではないが、買収金額が単純に物価だけで決まるのではなく、地域の選挙情勢や支持基盤の状況によっても変動していたことを示している。
候補者から見れば、金銭を増やすことによって配布担当者の意欲を保ち、有権者へ現金を届ける効果を期待できたのかもしれない。しかし、途中で着服される可能性を心配して買収金を増額するという発想は、資金を投入すれば投入するほど選挙運動が確実になるとは限らないという、金権選挙の不安定な構造をよく表している。
2,000円を配っても、1票の値段は2,000円にならない
では、宇野派が計画していた買収は、資金の投入額に対してどの程度の得票を期待するものだったのだろうか。ここでは、判決に示された署名者数と陣営の得票見込みを用いることで、買収計画の数理的な構造を考えてみたい。
宇野派が集めた署名を約11万人、1人当たりの買収基本額を2,000円とすると、全員へ配るための計画費用は2億2,000万円になる。しかし、陣営が見込んでいた得票への結びつきは約5割だから、仮にその見込みどおりだったとすれば、想定票数は約5万5,000票となる。この場合、2億2,000万円を5万5,000票で割った金額は4,000円であり、さらに配布額の1割に当たる「まき賃」を加えた2億4,200万円を同じ想定票数で割ると、4,400円になる。
ただし、この4,400円は、買収によって新たに1票を獲得するために実際にかかった費用ではない。あくまで陣営が想定した人数、金額、得票への結びつきを用いた計画上の試算である。もともと宇野を支持していた有権者もいれば、金銭を受け取らなくても投票した人がいた可能性もあるため、買収によって純粋に何票が増えたのかは、この計算から求められない。
この違いは、政治学や統計学における因果関係の分析でも重要となる。買収によって増えた票数を知るには、買収が行われた場合の得票数と、仮に買収が行われなかった場合の得票数との差を求めなければならない。しかし、現実には同じ選挙を買収のある状態とない状態で同時に実施することはできず、後者の得票数を直接観測することは不可能である。
さらに、署名者の何割が実際の得票につながるかという見込みを変えるだけでも、計算結果は大きく変わる。仮に2億4,200万円の計画費用に対して、署名者の25%に当たる2万7,500票を想定するなら1票当たり8,800円となり、75%の8万2,500票を想定するなら約2,933円になる。得票への結びつき方を変えるだけで金額に大きな差が生じる以上、特定の試算額を実際の買収効率とみなすことはできない。
それでも、この計算は金権選挙を理解するための手掛かりになる。1人に2,000円を渡す計画だったとしても、金銭を受け取る人のすべてが期待どおりの投票行動を取るわけではないと見込まれていたため、候補者側が想定する得票1票当たりの支出は、それより大きくなる可能性があった。買収金の単価と、得票を確保するための計画費用とは、同じ数字ではなかったのである。
複数の候補者が金を配ったら、誰が票を得るのか
買収資金を投入しても票を確実には得られないという問題は、当時の選挙制度を考えると、さらに複雑になる。昭和の衆議院中選挙区制では、一つの選挙区から複数の議員が選ばれたが、有権者が投票できる候補者は1人だけだった。たとえ3人の候補者が同じ地域で支持を求めていても、有権者が3人全員に投票できる制度ではなかったのである。
この制度のもとで、仮に複数の陣営が同じ有権者へ買収金を渡す状況が存在したとしよう。2つの陣営から金銭を受け取った有権者が投票するとしても、選べる候補者は1人だけであり、3つの陣営から受け取った場合でも事情は変わらない。したがって、同じ有権者へ複数の陣営が金銭を渡しても、それぞれがその人から1票ずつを獲得することは制度上不可能である。
ただし、この説明は選挙制度から導かれる理論的な可能性であり、1979年の千葉県で複数陣営から金銭を受け取った有権者がどの程度存在したかを示すものではない。実際の頻度を明らかにするには、複数の買収事件に関する裁判記録や、同じ有権者への金銭供与の重複を確認できる資料が必要となる。
もう一つ重要なのが、秘密投票の存在である。有権者が現金を受け取ったとしても、その人が誰に投票したのかを候補者や運動員が確実に確認することはできない。金銭を受け取った人が約束と異なる候補者へ投票する可能性もあれば、もともと支持していた候補者へ投票する可能性もあり、投票そのものを棄権する場合も考えられる。
政治学では、金銭供与によって有権者の投票先を変更させる行為と、もともとの支持者を投票所へ向かわせる行為、さらに支持者との関係を維持するための金銭供与を区別して考える研究がある。これらは外見上似た行為であっても、票に与える影響は異なるため、買収金を渡したという事実だけで、その候補者の得票が何票増えたかを推定することはできない。
また、買収目的であると知って金銭を受け取った場合、実際にはその候補者へ投票しなかったとしても、公職選挙法上の問題がなくなるわけではない。違法な金銭の授受と、秘密投票による実際の投票行動は、法律上も分析上も分けて考えなければならないのである。
金を配らなければ不利になるという恐れは、買収を繰り返させたのか
ここまでの事実を考えると、別の疑問が生まれる。候補者は金銭を配っても投票先を確認できず、配布の途中で着服されることまで懸念していた。それにもかかわらず、なぜ買収金を増額し、より多くの有権者へ届けようとしていたのだろうか。
この問題を理解するうえで考えられるのが、候補者側と有権者側に形成される期待の関係である。もし、ある地域で選挙のたびに金銭や物品が配られ、一部の有権者がそれを当然のように期待するようになれば、候補者は何も配らないことによって支持を失うのではないかと考える可能性がある。ほかの陣営が金銭を配っていると認識していれば、たとえ買収の効果が不確実であっても、自分たちだけが配布をやめることを不利だと判断するかもしれない。
このような状況は、経済学のゲーム理論で説明できる可能性がある。候補者にとっては、違法な金銭供与をやめることが望ましくても、ほかの候補者が続けると考える限り、自らも資金を投入する誘因が残り得る。一方、有権者の一部にも金銭を受け取ることへの期待が形成されていれば、候補者が資金を投入する行為と、その金銭を期待する行為が相互に維持されることになる。
ただし、これは金権選挙が繰り返された仕組みを考えるための仮説であり、昭和の千葉県全体でそのような関係が成立していたと実証されたわけではない。同じ現象についても、候補者が有権者の金銭への期待を過大評価していた可能性や、運動員が自らの取り分を増やすために多額の配布資金を求めていた可能性など、異なる説明が成り立つ。
宇野派事件の判決には、他候補の陣営が署名集めに従事する者へ渡した金額や、署名者へ提供した物品に関する情報が、宇野派の幹部らの間で話題になっていたことが記録されている。陣営が他候補の活動を意識し、自分たちの買収金額を増額する判断につなげていたことは確認できるが、それが有権者側からの金銭要求によって直接生じたとまで断定することはできない。
むしろ、ここで重要なのは、選挙買収を候補者から有権者への一方向の金銭移動としてだけ考えないことである。候補者には票を失うことへの恐れがあり、運動員には資金を配布する役割と金銭的な誘因が存在し、有権者の一部には金銭を受け取る誘因が生じ得る。こうした関係がどのように重なっていたのかを検証しなければ、なぜ違法な買収が繰り返されたのかという疑問には十分に答えられないのである。
有権者は本当に、買収を当然だと思っていたのか
もっとも、金銭を受け取ることへの期待が存在した可能性と、有権者全体が買収を容認していたという評価は明確に区別する必要がある。地域で大規模な買収事件が発覚したからといって、その地域の住民全体が金銭を要求していたことにはならず、金銭を受け取らずに政策や人物を評価して投票した人々の存在を無視することもできない。
この問題を考える材料として、政府が1965年7月に実施した「選挙の実態に関する世論調査」がある。調査は全国の20歳以上の人から抽出した3,000人を対象とし、有効回答は2,415人、回収率は80.5%だった。国政選挙で金品を受け取って投票した人を実際に知っているかという質問に対しては、6.5%が「知っている」と回答している。
一方、普段支持している候補者が買収に金を使っていたことが明らかになった場合、次の選挙では「その人には絶対投票しない」と答えた人は53.5%に達していた。また、買収が行われる第一の責任は誰にあるかという質問では、28.8%が有権者にあると回答し、21.7%は候補者にあると答えている。
この調査からは、買収の存在が当時の社会で認識されていた一方、少なくとも回答上では買収を容認しない姿勢を示す人も多かったことが分かる。ただし、1965年の全国調査と1979年の千葉県の特定選挙区とでは、時期も対象となる地域も異なっているため、千葉県の当時の有権者意識をそのまま表しているわけではない。
また、金品を受け取って投票した人を知っているという6.5%の回答は、実際に買収された有権者の割合ではなく、そうした人を知っていると回答した人の割合である。さらに、買収した候補者には投票しないという回答も、仮定の質問に対する意識の表明であり、実際の投票行動と完全に一致するとは限らない。
したがって、選挙買収が行われていた地域で、金銭を受け取ることがどの程度習慣化していたのかを明らかにするには、地域別の意識調査や個別事件の裁判記録など、より具体的な資料が必要となる。宇野派事件が示しているのは組織的な買収の実態であり、千葉県民全体の政治意識ではない。この違いを見失えば、歴史の検証が地域社会に対する根拠のない評価へ変わってしまう。
5,866票差の当選を、どう考えるべきか
1979年10月7日の旧千葉2区では、定数4に対して7人が立候補した。宇野亨は53,104票を獲得して4位で当選し、次点の井上裕は47,238票だった。その得票差は5,866票で、宇野の得票数の約11.0%に相当する。
この選挙について、宇野派が約11万人の署名を集めていたことと、実際の宇野の得票が53,104票だったことを比較すると、署名者数に対する得票数の比率は約48.3%となる。陣営が見込んでいた約5割に近い数字ではあるが、これは実際に署名者の48.3%が宇野に投票したことを意味しない。
署名した人全員が現金を受け取ったわけではなく、実際の宇野の得票のすべてが署名者から得られたものとも限らない。逆に、署名したものの別候補へ投票した人がいた可能性や、投票を棄権した人がいた可能性もある。このため、署名者数と総得票数から計算した48.3%を、買収の成功率や、実際の署名者の投票率として解釈することはできない。
また、宇野と次点候補との差が5,866票だったとしても、買収がなければ当落が逆転したと結論づけることはできない。買収を受けた人々が、買収のない状況でどのような投票行動を取ったかを正確に知ることはできず、買収によって増えた票数を得票差から逆算することもできないからである。
それでも、約11万人への金銭供与を計画し、巨額の資金を準備していた事件が、実際に議席を争う総選挙で発生したことの重大性は変わらない。宇野亨自身も公職選挙法違反で起訴され、1982年7月に千葉地裁で懲役4年の実刑判決を受け、その後、1984年に判決が確定したと報じられている。
さらに、1980年6月24日の宇野派事件の判決では、裁判所が量刑理由の中で、旧千葉2区について、世間で「金権風土」と呼ばれ、従前から選挙買収が繰り返されていた地域であると述べている。この記述は地域住民全体に違法行為があったことを示すものではないが、同じ選挙区で買収事件が反復され、それが当時の地域政治に対する評判の形成につながっていたことを示す重要な記録である。
農村の後援会から、都市部の企業組織へ
宇野派事件が千葉県北東部を中心とした旧千葉2区で起きた翌年、今度は千葉市や船橋市、習志野市、市原市、八千代市などを含む旧千葉1区で、大規模な選挙買収事件が発覚した。1980年6月22日の衆議院総選挙で、泰道三八の陣営をめぐって起きた事件である。
旧千葉1区は、東京に近い都市部や住宅開発が進む地域を含んでおり、北東部の旧千葉2区とは社会的、経済的な条件が異なっていた。そこで注目されたのが、企業や金融機関の人的組織を通じた選挙運動である。
1980年11月19日の参議院公職選挙法改正に関する特別委員会で、警察庁刑事局長は、千葉県警が泰道派の選挙運動員による物品供与事件の情報を端緒として捜査を始め、その後、エスエス製薬や東都信用組合の役職員らによる買収事件を摘発したと説明している。さらに、泰道に関連する会社などを選挙母体として利用した大規模な違反だったことも国会で明らかにされた。
これは、組織的な選挙買収が、農村部の後援会だけに依存するものではなかったことを示している。企業や金融機関には、従業員や取引関係者などを通じた人的なつながりが存在するが、それが違法な選挙買収に利用された場合、通常の企業活動と政治活動との境界が問題になる。ただし、企業関係者が政治活動に参加すること自体が違法なわけではなく、実際にどのような買収行為が行われたかを個別に確認する必要がある。
事件の規模については、1982年4月16日の参議院特別委員会に公的な記録が残っている。法務省刑事局長は、宇野派の選挙法違反事件の起訴人員が1,132人、泰道派が261人だったと答弁した。また、警察庁刑事局長は買収事件の検挙人員について、宇野派が627人、泰道派が190人であり、買収の基本額はそれぞれ6,449万円、1,255万円だったと報告している。
ここで注意したいのは、起訴人員と買収事件の検挙人員が異なる統計であり、同じ対象を数えたものではないという点である。法務省が示した起訴人員には略式命令の請求で処理された者も含まれ、警察庁が示した買収事件の検挙人員とは集計の範囲が異なる。また、買収の基本額は捜査当局が把握した金額であって、候補者陣営が準備した選挙資金の全額を意味するものではない。
さらに、宇野亨と泰道三八では、候補者本人の刑事手続上の結末も異なっていた。宇野は実刑判決を受けた一方、泰道本人については、不起訴処分に対して検察審査会が「不起訴不当」と議決したものの、再捜査後も不起訴となったとする当事者の記録が残っている。したがって、陣営の大規模買収が摘発されたことと、候補者本人の刑事責任が認定されたことを混同してはならない。
それでも、異なる地域条件を持つ2つの旧選挙区で、短期間に大規模な違反事件が発覚したことは重要である。後援会組織を通じた買収と、企業などの人的組織を利用した買収では方法が異なっていたが、いずれも多数の人間を介して現金や物品を配り、選挙における支持を確保しようとする仕組みが存在していたのである。
知事の5,000万円は、何を変えたのか
国政選挙をめぐる事件が続く中、1981年には千葉県政そのものを揺るがす問題が表面化した。川上紀一知事の5,000万円念書事件である。
川上は1975年に千葉県知事へ就任し、1979年に再選されていた。しかし、過去の政治資金に関する念書が報じられ、その内容や資金提供者との関係が問題となった。1981年2月12日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会では、念書に記された日付や政治資金規正法との関係などが議論されている。
問題とされた文書には、1974年3月6日という日付が記されていた。政治資金規正法は1975年に大きく改正され、1976年1月から新たな規制が施行されているため、資金授受が実際にいつ行われたのかによって、適用される制度が異なる可能性があった。国会でも、仮に改正法施行前の個人による政治献金であったとすれば、改正後の政治資金規正法上の規制との関係では問題にならないという趣旨の説明が行われている。
ただし、政治資金規正法の特定の規制に抵触しないことと、資金授受の経緯に何ら問題がないことは同じではない。念書が真正なものだったのか、現金が実際に渡されたのか、行政上の判断との間にどのような関係があったのかは、それぞれ独立して検証する必要がある。また、後年には念書の一部に文言が書き加えられた可能性を指摘する報道もあるが、その真偽を確定するには原本や当時の関係資料との照合が欠かせない。
川上知事は1981年2月27日に退任した。全国知事会の歴代公選知事名簿でも、1979年4月17日に始まった2期目が、1981年2月27日に終了したことが確認できる。
この事件は、宇野派や泰道派の選挙買収とは異なる性質を持つものであり、同じ資金の流れや政治組織によって結びついていたと考える根拠は確認されていない。しかし、国政選挙での大規模な買収事件に続いて、県政の頂点に立つ知事の政治資金問題が表面化したことで、千葉県の政治全体に対する社会的な不信が広がる背景になったと考えることはできる。
実際、1981年2月27日号の『朝日ジャーナル』には、「金権千葉 知事川上に取り憑いた虚業家たち」と題する記事が掲載されている。少なくともこの時点で、「金権千葉」という表現が当時の報道で使われていたことは、掲載記録から確認できるのである。
千葉だけが、金で票を買っていたのか
「金権千葉」という呼び方を聞くと、昭和の千葉県だけで特別に金のかかる選挙が行われていたかのような印象を受けるかもしれない。しかし、当時の全国的な選挙違反統計を見ると、問題はそれほど単純ではない。
警察庁の『昭和55年警察白書』によれば、1979年10月7日に実施された第35回衆議院議員総選挙では、投票日後90日時点の全国の選挙違反検挙件数が8,528件、検挙人員が14,412人に達していた。さらに、検挙人員のうち買収関係が占める割合は90.4%であり、全国の選挙違反の中心が金品による買収だったことが分かる。
1976年の前回総選挙では、同じく投票日後90日時点の検挙人員が11,212人だったから、1979年には3,200人増加したことになる。増加率は約28.5%であり、少なくとも検挙された人数という指標では、全国的に選挙違反の摘発が増えていた。
もっとも、検挙人員の増加を、実際の違法行為そのものの増加と同一視することはできない。警察の取締り体制や捜査の重点、事件が発覚する割合などが変われば、検挙人員も変動するためである。また、全国の検挙人員だけでは、千葉県が他県と比較してどの程度買収事件の多い地域だったかを判断することはできない。
その違いを比較するためには、都道府県別、さらに旧選挙区別の買収事件の検挙人員を調べ、当時の有権者数を使って補正する方法などが考えられる。例えば、選挙区ごとの検挙人員を有権者10万人当たりに換算し、同じ選挙年と集計条件で比較すれば、人口規模の異なる地域間でも一定の比較が可能になる。ただし、その場合も捜査の条件や事件の分類をそろえる必要があり、単純な人数の比較だけで金権政治の程度を測定できるわけではない。
今回確認した警察白書と国会答弁からは、千葉県の旧選挙区を全国一律の条件で比較した違反率や、その順位までは確定できない。したがって、「千葉県が全国で最も金権選挙の多い地域だった」といった評価を、統計的な事実として述べることはできないのである。
それでも、宇野派と泰道派の大規模買収事件が短期間に続き、さらに川上県政の政治資金問題が表面化したことが、千葉県の政治を全国的に注目させたことは理解できる。政治学者の高畠通敏も、1986年に刊行した『地方の王国』で、千葉県を取り上げた「金権王国の深層海流」という章を設けている。もっとも、その章の本文については今回十分な確認ができていないため、著者の具体的な分析結果をそのまま事実として採用することは避けたい。
「金権千葉」という当時の呼称が存在したことと、千葉県の買収違反率が全国で突出していたことは、別々に検証しなければならない問題である。歴史を正確に理解するには、報道上の印象と、確認できる事件の事実、さらに全国との統計的な比較を分けて考える必要がある。
同じ政党の候補者が争う制度は、何を生んだのか
昭和の衆議院選挙で採用されていた中選挙区制は、一つの選挙区から複数の議員を選ぶ制度だった。1979年の旧千葉2区では定数が4であり、有権者は候補者1人に投票し、得票順位の上位4人が当選する仕組みだった。この制度は全国共通のものであり、千葉県独自の選挙制度ではない。
この制度の特徴は、同じ政党に所属する候補者同士が、同じ選挙区で議席を争う場合があったことである。1979年の旧千葉2区では、宇野亨、井上裕、林大幹がいずれも自由民主党から立候補していた。同じ政党を支持する有権者であっても、誰に投票するかによって当落が変わるため、候補者には政党の政策とは別に、自分自身の支持基盤を確保する必要があった。
そこで重要になるのが、後援会や地域の有力者との関係である。候補者は日常的な政治活動を通じて支持者とのつながりを維持し、選挙の際にはその組織を使って票を集めようとする。しかし、候補者個人の支持基盤に依存する制度だからといって、必ず買収が起きるわけではない。後援会活動そのものは正当な政治活動であり、買収を行わずに支持を得ることも可能だからである。
宇野派事件で問題になったのは、後援会が存在したことではなく、その組織を有権者の買収に利用したことである。後援会への加入を勧誘する名目で集めた署名が買収対象者を把握する手段となり、各地域の役員を通じて現金を交付する仕組みが形成されていた。このような方法が使われた背景を考えるには、中選挙区制による候補者同士の競争に加えて、個々の陣営がどのような選挙運動を選択したかを検証する必要がある。
また、戦後の千葉県では、東京湾岸の工業開発、住宅地の拡大、成田空港の建設、道路や公共施設の整備などによって、地域社会が大きく変化していた。こうした開発事業を通じて、政治家と企業、行政、地域住民との接点が増えた可能性もあるが、公共事業が実施されたこと自体を政治腐敗の証拠とみなすことはできない。
地域の要望を行政へ伝えることは、政治家の正当な役割の一つであり、それが違法な利益供与や選挙買収と結びついたかどうかは、具体的な資金の流れや行政判断との関係によって検証しなければならない。中選挙区制という全国的な制度、千葉県の地域経済の変化、個々の政治家や陣営の行動は、それぞれ異なる分析対象なのである。
1994年の政治改革によって衆議院の選挙制度は小選挙区比例代表並立制へ改められ、1996年の総選挙から新しい制度が実施された。しかし、選挙区制度が変わったことだけで政治と金銭をめぐる問題が解消されるわけではない。資金の透明性や選挙運動の公正性は、制度の形式だけでなく、実際の政治活動の中で確保される必要がある。
「金権千葉」という言葉の向こうにいた人々
宇野派事件の判決を読み進めると、候補者が巨額の現金を準備し、買収員を通じて配布しようとした仕組みが具体的に見えてくる。しかし、その記録から直ちに当時の千葉県民全体の政治意識を理解できるわけではない。買収の対象になった人のすべてが現金を受け取ったわけではなく、金銭を拒否した人もいた可能性がある。また、金銭とは無関係に政策や人物を評価して投票した人々も存在したはずである。
金権選挙を地域社会の問題として考えるとき、政治家と有権者を単純な加害者と被害者に分けるだけでは、複雑な実態を十分に説明できない。政治家が買収金を用意し、運動員がそれを配り、有権者の一部が受け取るという関係の中には、それぞれ異なる誘因と責任が存在する。金銭を受け取る行為にも法的責任が生じ得る一方、候補者や陣営が組織的に違法な資金供与を計画し、実行した責任も軽視することはできない。
また、当時の有権者を、金銭を受け取ることを当然視していた人々として一括りにすることも適切ではない。買収を拒否した人や、違反を告発した人、選挙の公正さを求めて行動した人々もいた。泰道派事件では候補者本人に対する告訴や検察審査会への申立てが行われており、金権選挙に対して異議を唱える動きが存在していたことも記録に残されている。
昭和の選挙買収が繰り返された理由を考えるうえでは、候補者が資金を投入することへの誘因だけでなく、運動員がどのような役割を担い、有権者の側にどのような期待が生じていたのかを調べる必要がある。ただし、こうした問題を明らかにするには、判決や国会会議録だけでは十分ではなく、当時の地域別の世論調査や、複数の事件に関する具体的な記録をさらに照合しなければならない。
政治家が金銭を渡せば票を確保できると考えていたのか、それとも、配らなければ支持を失うという恐れが買収を繰り返させていたのか。この二つは似ているようで異なる問題である。前者は金銭による投票行動の変化を期待するものであり、後者は選挙競争の中で不利になることを避けようとする行動である。両方が同時に存在した可能性はあるものの、その程度や因果関係を具体的に示すには、さらに実証的な研究が必要となる。
2億5,000万円を用意しても、最後の1票は分からなかった
1979年9月、宇野亨の自宅に運び込まれた2億5,000万円の現金は、選挙区内の多数の有権者へ配ることを目的として準備された。しかし、いくら現金を用意しても、それが予定どおり末端に届くかどうかは確実ではなく、受け取った人が実際に誰へ投票するかも確認できなかった。
さらに、陣営自身が、約11万人の署名を集めても得票につながるのは約5割だと見込んでいた。これは買収による実際の得票率を示すものではないが、当事者が投票の不確実性を認識していたことを物語っている。それにもかかわらず、陣営はより多くの署名と資金を確保し、組織的な買収を進めようとしていた。
この矛盾こそ、昭和の金権選挙を考えるうえで重要な問題ではないだろうか。選挙買収は、金銭を渡せばその分だけ確実に票を得られるという仕組みではない。候補者、運動員、有権者の間に異なる利害が存在し、秘密投票という制度のもとでは、資金の投入と実際の得票との関係を正確に把握することも難しい。それでも、候補者が他陣営との競争を恐れ、金銭の配布を繰り返す誘因が存在した可能性はある。
ただし、そのような仕組みが千葉県全体で成立していたと断定することはできない。宇野派事件の判決が明らかにしたのは、特定の政治組織による大規模な買収の実態であり、地域社会全体の政治意識ではない。「金権千葉」という当時の呼称についても、個々の事件の事実と、報道によって形成された地域の印象を分けて考えなければならない。
昭和の千葉県で起きた大規模な選挙買収事件を振り返る意味は、過去の政治家や有権者を一方的に批判することにあるのではない。なぜ違法な金銭供与が組織的に繰り返され、それが必ずしも確実な票の獲得につながらないにもかかわらず、多額の資金が投入されたのかという仕組みを理解することにある。
選挙とは、本来、有権者が候補者の政策や人物を比較し、自らの意思で代表者を選ぶ制度である。しかし、候補者が政策ではなく金銭によって支持を確保しようとするとき、選挙は政策や人物を選ぶ競争から、資金を動員する競争へと変質する危険性を持つ。さらに、金銭の配布が地域社会で繰り返されれば、配る側にも受け取る側にも、それを続ける誘因が生じる可能性がある。
1980年の千葉地裁判決には、宇野派による買収の仕組みとともに、旧千葉2区が当時「金権風土」と呼ばれていたことが記録されている。その言葉の背景には、単なる政治家の資金力だけではなく、選挙制度、後援会組織、地域社会の人間関係、そして金銭を介した投票の不確実性が存在していた。
あの夜、八日市場市の6畳間に運び込まれた25万枚の千円札は、陣営にとって当選を目指すための資金だった。しかし、その紙幣がどれほど多く積み重ねられていても、有権者が投票用紙に誰の名前を書くかまで確実に支配できるわけではなかった。
金権選挙とは、金で票を買おうとした政治の歴史であると同時に、金を使っても票を確実には買えないという矛盾を抱えながら、違法な行為が繰り返された歴史でもあった。
「金権千葉」という言葉を、千葉県民の性質を表す呼称としてではなく、昭和の政治と地域社会の関係を検証するための歴史的な問いとして捉え直すこと。その先にこそ、政治と金銭の関係がなぜ繰り返し問題となり、選挙の公正さをどのように守るべきなのかという、現在にも通じる課題が見えてくるのである。

