地域政経

九条レオンの地域から社会と政治・経済のこれからを考える

市役所の政策は、市長室だけで決まっているわけではない

 市役所が新しい政策を発表すると、新聞やテレビでは「市長が決めた」と表現されることが多いが、実際の行政では、市長が朝になって政策を思いつき、その日のうちに職員へ命令して制度が動き始めるということはほとんどなく、新しい事業を始めるには、誰を対象とするのか、どれだけの予算が必要なのか、法律や条例に適合するのか、国や県の制度と矛盾しないか、職員を何人配置するのか、議会の議決が必要なのかといった問題を、担当部署から幹部まで何段階にもわたって検討する必要がある。

 地方自治法上、市長は自治体を統轄して代表し、その事務を管理、執行する立場にあるため、市政全体について最終的な行政責任を負う中心が市長であることは明確である。しかし、その市長の下には副市長が置かれ、そのさらに下には局長、部長、課長などの職員組織が広がっており、副市長も単なる「市長が不在のときの代理人」ではなく、市長を補佐し、市長の命を受けて政策や企画をつかさどり、職員が担当する事務を監督することを法律上予定された役職である。

 それなら、政策決定への影響力は副市長の方が圧倒的に大きく、部長は指示された仕事を処理しているだけなのかという疑問が生じる。組織図だけを見ればそのようにも見えるが、市役所という組織は、上から命令が下り、下がそれを実行するだけの単純なピラミッドではなく、実際には現場から上がってくる情報と上層部から下りてくる政治的・行政的な方針が途中で何度も交差し、その過程で政策の形が変わっていくため、役職の上下関係と政策への実際の影響力は必ずしも一致しない。

副市長が強いのは、市役所全体を横断して見ることができるからである

 副市長の強さは、福祉、道路、観光、防災、産業、財政といった個々の分野について、担当部長より詳しいことにあるのではない。行政の仕事は高度に専門化されているため、すべての分野について副市長が部長より専門知識を持つことは現実的ではなく、それでも副市長の存在が重要になるのは、個別部門の論理を越えて市役所全体の政策を調整できる位置にいるからである。

 例えば観光担当部署が観光客を増やすために新しい施設を整備したいと考えたとしても、その政策は観光部門だけでは完結せず、土地利用には都市計画部門、アクセス道路には建設部門、財源には財政部門、地域住民との関係には地域政策部門などが関わってくるため、ある部長にとって最優先の政策が、別の部長から見れば予算や人員を奪う政策になることも珍しくない。

 そのような部門間の利害が衝突したとき、副市長は市長の政策方針を踏まえながら、市全体としてその事業を進めるのか、規模を縮小するのか、実施時期を遅らせるのか、別の部門と共同事業にするのかといった調整に関与できるため、個別政策の専門性ではなく、複数部門を横断した調整という場面で強い影響力を持つことになる。

 実際、多くの自治体では、市長、副市長、企画、総務、財政などの幹部による庁議や政策会議が設けられ、重要政策ほど担当部門だけではなく、市全体の財政、人員、組織、優先順位との整合性を問われる仕組みになっている。この意味で、副市長の影響力は「特定分野について詳しい人」というより、「市役所全体の政策を組み合わせる人」と考えた方が実態に近い。

しかし、政策の材料を作るのは担当部局である

 副市長や市長が重要政策を判断するとき、その机の上にはすでに政策案が存在しているが、その案が最初から副市長室で作られているわけではない。多くの場合、担当職員が現場のデータを集め、係長や課長が制度として成立する形に整え、部長がその案を担当部門の政策としてどこまで進めるかを判断し、必要に応じて他部署との調整を経たうえで上層部へ上げていく。

 例えば、高齢者の移動支援制度を新しく作るとしよう。市長が「高齢者の交通対策を強化したい」と政策の方向を示すことはできても、対象年齢を65歳にするのか75歳にするのか、所得制限を設けるのか、タクシー券を配るのか、乗合交通を導入するのか、年間利用回数を何回にするのかといった制度設計の細部まで市長自身が決めることは通常考えにくく、実際には担当部署が地域の人口構成、既存交通、利用見込み、財政負担などを調べながら複数案を作ることになる。

 その過程で部長は、単に課から上がってきた書類に印鑑を押すだけではなく、この案は実現可能なのか、市全体の方針と矛盾しないか、財政部門との協議に耐えられるか、議会や関係団体へ説明できるかといった観点から政策案を選別し、必要なら作り直させる役割を担うため、担当分野の政策内容に対してかなり大きな影響力を持つ。

 ただし、ここで「政策の原型は部長が作る」とまで言い切るのは正確ではなく、より実態に近い表現をすれば、政策の原型は担当職員、係長、課長、部長、場合によっては企画部門や財政部門などの相互作用の中で形成され、部長はその中で、担当部門としてどの政策を上位に提出するのかを選別し、方向づける立場にあると考えるべきである。

「決める力」と「何を選ばせるかを決める力」は違う

 政策決定を考えるときに見落とされやすいのが、最終的に決裁する権限と、その前段階で選択肢を作る影響力は同じではないという点である。市長や副市長がA案、B案、C案の中から1つを選ぶとしても、その前に担当部門が10案、20案を検討したうえでA案、B案、C案だけを残していたのであれば、最終決定者とは別に、「何を選択肢として見せるか」を決めた側にも政策への影響力が存在する。

 仮に担当部署がある案について、「制度上難しい」「財政負担が大きすぎる」「関係団体の反対が強い」と判断し、上層部へ提出しなかった場合、その案は副市長や市長の選択肢にすら入らない可能性がある。もちろん、副市長や市長が別案を検討するよう指示することはできるが、現場の法制度、過去の経緯、国の補助制度、住民の反応、事業者との交渉状況などについて最も多くの情報を持っているのは担当部局であることが多いため、上層部の意思決定はどうしても現場から上がってくる情報に依存することになる。

 これは組織論でいう情報の非対称性として理解することができ、組織の上へ行くほど権限は大きくなる反面、個別事業について持っている情報量は少なくなりやすく、逆に現場へ近づくほど決定権は小さくなる一方で、政策の細部については多くの情報を持つようになる。その中間にいる部長は、専門情報を政策判断に使える形へ変換して上層部へ伝える立場にあるため、形式上の決裁権だけでは測れない影響力を持つのである。

政令指定都市では「副市長対部長」だけでは説明できない

 ここで注意しなければならないのは、市役所の組織構造は自治体の規模によって大きく異なるということである。比較的小規模な市では、市長、副市長、部長、課長という構造が比較的分かりやすいが、政令指定都市などの大規模自治体では、副市長と部長の間に局長級が置かれ、市長、副市長、局長、部長、課長という多層構造になっていることが多い。

 この場合、全庁的な政策調整を行う副市長と、担当分野の政策形成に関与する部長の間に、その分野全体を統括する局長が存在するため、「副市長と部長のどちらが強いのか」という二者択一だけでは実際の政策形成を十分に説明できない。特に大都市では、部長の政策案が直接副市長へ届くとは限らず、局長が複数の部をまとめ、政策を調整してから副市長や市長へ上げることになるため、自治体の規模が大きくなるほど影響力の構造も複雑になる。

 したがって、副市長と部長の関係を論じるときには、全国の市役所が同じ組織構造を持っていると考えるのではなく、自治体ごとの組織規程、事務決裁規程、庁議や政策会議の構成などを確認する必要があり、役職名だけで実際の力関係を判断することはできない。

市長の行政運営によって、副市長の影響力は大きく変わる

 制度上同じ副市長という役職であっても、実際の影響力は市長の行政運営によって大きく変わる。市長が個別政策まで細かく確認し、担当局長や部長と直接議論するタイプであれば、副市長は全庁調整を中心とした役割になりやすいが、市長が大きな政策方向だけを示し、日常的な行政運営を副市長へ広く任せるタイプであれば、副市長が事実上、市役所内部の司令塔に近い役割を持つこともあり得る。

 さらに、副市長が長年その自治体で勤務し、企画、総務、財政などの主要部門を経験している場合には、市役所内部の制度や人間関係、過去の政策経緯まで把握しているため、各部局への影響が強くなる可能性がある。一方、外部から登用された副市長であっても、市長から明確な権限委任を受けていれば大きな影響力を持つことがあり、単純に「内部出身だから強い」「外部出身だから弱い」と決めつけることはできない。

 部長についても同様で、長期間にわたって特定分野を担当し、国や県、地域団体、業界団体との関係まで熟知した部長であれば、その分野について新任の副市長より圧倒的に多くの情報を持っていることもあり、そのような場合には、形式的には副市長の方が上位であっても、個別政策の中身については部長の説明や判断に大きく依存することになる。

予算をめぐる段階で、力関係は変わってくる

 政策案が担当部門の中にある段階では、専門知識や現場情報を持つ部長や課長の影響が大きくなりやすいが、その政策が予算要求として市全体の資源配分に乗った瞬間、問題の性質は大きく変わる。どれほど優れた政策でも、予算が付かなければ実施することはできず、道路整備を進めるのか、子育て支援を拡充するのか、防災設備を更新するのか、高齢者福祉へ回すのかという選択になると、担当部長だけの判断では決められない。

 ここでは、「この政策が必要か」という担当部門の論理から、「限られた財源と人員を市全体でどこへ配分するか」という行政経営の問題へ変わるため、財政部門、企画部門、副市長、市長などの影響が大きくなる。つまり政策の初期段階では担当部局が強く、他部門との競合や予算配分の問題になるほど全庁的な調整を担う副市長などの影響が強くなるというように、政策形成の段階によって中心となる人物が変わっていくのである。

数字で「副市長の方が何倍強い」とは言えない

 ここまで制度や組織構造を見れば、副市長と部長がそれぞれ異なる種類の影響力を持つことは理解できるが、科学的、統計的に考えるなら、さらに慎重になる必要がある。全国の自治体について、副市長と部長の政策影響力を同じ尺度で測り、「副市長の方が部長より何倍強い」「重要政策の何%は副市長によって決まる」と直接比較できるような統計データは一般には存在しないため、この問題を単純な数値で結論づけることはできない。

 そもそも「影響力」という言葉自体が、そのままでは測定できない。政策案を発案した割合、上層部へ提出する案を選別した割合、原案を修正した回数、予算額を変更した割合、他部門との調整回数、市長判断に与えた影響などに分解して初めて、統計的な比較が可能になるからである。

 もし全国の数百自治体についてこうしたデータを集め、自治体人口、職員数、市長の在任年数、副市長の人数、局制か部制か、市長から副市長への権限委任の程度などを同時に調査すれば、どの条件で副市長の影響が強くなり、どの条件で部長や担当部局の影響が強くなるのかを数理的に分析することは可能である。しかし、そのような大規模な実証データがない以上、現在言えるのは、法制度、自治体の組織構造、行政学や組織論から見て、両者の影響力には役割の違いがあるというところまでである。

では、実際にはどちらの影響力が大きいのか

 結局、「副市長と部長では、実際の政策決定でどちらの影響力が大きいのか」という問いには、どちらか一方を選ぶだけでは正確に答えることができず、政策形成のどの段階を見ているのかによって答えが変わる。

 市全体にまたがる重要政策の調整、市長方針の具体化、複数部門の利害調整、予算や人員の配分といった局面では、副市長は法律上も組織上も強い位置を占めているが、一方で、政策の原案を作り、専門情報を整理し、実現可能な選択肢を絞り込み、上層部へ提出する段階では、部長を含む担当部局が大きな影響を持つ。

 したがって、副市長には「市役所全体を見ながら政策を調整する力」があり、部長には「担当分野の専門情報を政策へ変換し、どの案を上へ出すかを方向づける力」があると考えるのが実態に近い。ただし、その力関係は自治体の規模、組織構造、市長の行政運営、副市長への権限委任、局長の存在、政策分野、予算規模などによって変わるため、全国すべての市役所について同じ答えが成立するわけではない。

市政を見るなら「誰が決裁したか」だけでは足りない

 市民の目には、市長が会見で政策を発表した瞬間が政策決定のように見えるが、その時点までに、担当職員がデータを集め、課長が制度案を整え、部長や局長が選択肢を絞り、財政や企画部門との協議が行われ、副市長が全庁的な調整を行うという長い過程が存在していることが多い。

 市役所の政策形成は、頂上にいる1人がすべてを決める単純なピラミッドというより、多数の情報と判断が上へ流れながら何度も形を変えていく過程として考えた方が分かりやすい。上流では担当部局が現場の情報から政策の材料を作り、中流では部長や局長がそれを整理し、さらに上流では副市長が他部門との調整を行い、最後に市長が政治的、行政的な責任を伴う判断をする。

 だから市政を本当に理解しようとするなら、「最後に誰が決裁したのか」だけを見るのでは足りず、「誰が最初の案を作り、誰が修正し、誰が選択肢を絞り、誰が他部門との調整を行い、どの段階である案が消えたのか」まで追っていく必要がある。その過程を見たとき、副市長と部長のどちらが強いのかという問いは、単純な上下関係の問題ではなく、市役所という巨大な意思決定組織が、情報と権限をどのように分担しているのかという、より興味深い問題へ変わっていく。

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 町役場が道路を直す。学校の空調設備を更新する。庁舎の清掃を委託し、公用車を購入し、給食の食材を調達する。自治体が何かを買うたび、住民から集められた税金などの公的資金は企業の売上へと姿を変えるが、その契約書に地元企業の名前が記されていれば、私たちはどこか安心する。「どうせ税金を使うのなら、地元に落とした方がいい」という感覚は分かりやすく、地域振興という言葉ともよくなじむ。

 実際、町外の大企業が公共工事を受注し、資材も作業員も地域外から持ち込み、工事が終わると利益まで町の外へ出ていくように見えれば、「これでは地域経済のためにならない」と感じるのは自然である。それなら、多少価格が高くても地元企業へ仕事を回し、従業員の給与や企業利益を地域に残した方がよいのではないか。給与を受け取った住民が町内の商店で買い物をすれば、その支出が別の企業の売上となり、地域の中で経済活動が広がる可能性もある。

 ところが、公共調達を地域経済の側から考え始めると、この一見単純な話は急に複雑になる。なぜなら、自治体にとっての「得」、地元企業にとっての「得」、住民全体にとっての「得」は必ずしも一致せず、しかも地元企業への発注額そのものと、地域経済に実際に残る所得も同じではないからである。さらに、安い契約が常に良い契約とは限らず、地元企業を優先することが常に地域経済を強くするとも限らない。

「地元に一億円落ちた」という言葉の危うさ

 そもそも「地元企業」とは何を意味するのだろう。本社が町内にある企業なのか、営業所があれば地元企業なのか、従業員の多くが町民なら地元企業なのか、それとも町内企業から多くの商品や資材を購入している企業なのか。この定義を変えるだけでも、地域経済に残る所得の推計は大きく変わる。企業の登記上の所在地と、実際に経済活動が行われる場所は必ずしも一致しない。

 たとえば町内に本社を置く建設会社が一億円の工事を受注したとしても、その一億円すべてが町内の所得になるわけではない。鋼材やコンクリートを町外から購入し、重機を町外企業から借り、専門工事を他地域の会社へ再発注すれば、その支出は地域外の企業の売上になる。一方で町外企業が受注した場合でも、町民を雇用し、地元事業者から資材を購入し、町内企業へ下請工事を発注するなら、地域内にも経済的な便益が生じる。

 経済学的に重要なのは、契約書に記された企業の住所だけではなく、その支出によって地域内にどれだけの付加価値が生み出され、誰に所得が帰属したかということである。付加価値とは、企業などの生産活動によって新たに生み出された価値であり、売上高から原材料などの中間投入を差し引いたものに相当する。企業が一億円を受注しても、その金額のすべてが付加価値になるわけではない。

 さらに、地域内で生み出された付加価値と、地域住民が受け取る所得も区別しなければならない。町内の事業所で働く町外居住者の給与は、町内での生産活動から生まれた所得であっても、居住地で消費される可能性がある。反対に町民が町外の企業で働いて得た給与は、町内で生産された付加価値ではないが、町民の生活を支える所得になる。企業利益についても、所有者がどこに居住し、利益をどこへ再投資するかによって地域への影響は変わってくる。

 したがって、「地元企業への発注額が増えた」という数字だけでは、地域振興政策の成功を証明することはできない。簡単に測れるのは受注額だが、本当に知りたいのは、その発注によってどれだけの付加価値と住民所得が新たに生まれ、地域の雇用や企業活動がどの程度改善したかなのである。

地域内でお金が循環すれば必ず豊かになるのか

 地域経済を説明するとき、「お金を地域内で何度も循環させることが重要だ」と言われることがある。この考え方には一定の根拠がある。地域内で受け取った所得が消費や投資に使われれば、別の企業への需要が発生し、その企業の生産活動を通じて新しい所得が生まれる可能性があるためである。

 しかし、同じお金が何度も支払われたからといって、その取引金額をすべて新しく生まれた所得として足し合わせることはできない。商品を百万円で仕入れて百十万円で販売した場合、百十万円の売上全体を新しい付加価値とすることはできず、仕入れなどに要した費用を区別する必要がある。取引額の累計と地域経済の純粋な所得増加は異なるのである。

 また、公共工事によって地域企業の売上が増えても、それまで民間工事を担当していた従業員や設備を公共工事へ移しただけなら、地域全体の生産が同じ割合で増えたとは限らない。公共工事の受注が増えた一方で民間住宅の修繕工事が遅れ、別の企業の売上が減少するような場合には、その影響も考慮しなければならない。

 とりわけ人手不足が深刻な地域では、仕事を増やすことと、生産能力を増やすことは同じではない。働ける人が十分に存在する地域と、すでに人材が不足している地域では、同じ公共調達政策でも経済効果が異なる。地域経済を評価する際には、発注先が変わったことで移転した所得と、地域全体で新たに生み出された所得を区別する必要がある。

一億円の工事を一億一千万円で発注する意味

 地元企業優先について、もう一つ避けて通れない問題が価格である。ただし、地元企業だから必ず価格が高いわけではない。移動費や輸送費を抑えられ、地域事情にも詳しい企業が、町外企業より安く適切な工事を行える場合もある。問題になるのは、所在地などによって競争相手を過度に絞り込み、十分な競争が働かなくなった場合である。

 仮に同じ品質と履行条件の工事について、広域的に競争すれば一億円で契約できるところを、地元企業を優先した結果、一億一千万円になったとしよう。この一千万円には、地域内の雇用や企業利益を支える効果があるかもしれない。しかし、その一千万円を追加で支払うことには、他の事業へ使える財源が減るという機会費用が伴う。

 ここで比較すべきなのは、「地元企業へ一億一千万円を払った場合」と「より安い企業へ一億円を払い、残った一千万円を別の行政目的へ活用できた場合」である。前者では地域企業に所得が残る可能性があるが、後者でも別の道路補修、学校設備、福祉、防災、子育て支援などを通じて、住民の生活水準を改善できる可能性がある。片方の経済効果だけを見て優劣を判断することはできない。

 ただし、自治体の公共工事の財源は、町税や市税だけとは限らない。国庫支出金、県支出金、地方交付税、地方債など、複数の財源が組み合わされることがある。国や県の補助金には使途や交付条件があるため、契約価格が下がっても、その差額を別の行政サービスへ自由に振り替えられるとは限らない。また、地方債を利用していれば将来年度の財政負担も関係する。

 したがって、追加の一千万円をすべて当該自治体の住民が直接負担すると考えるのも正確ではない。自治体の実質負担額、財源の使途制約、将来の償還負担、契約によって得られる便益を分けて考えなければならない。

 仮に地元企業への発注によって町内に帰属する付加価値が三千万円多くなると推計されたとしても、それだけで一千万円高い契約が合理的だとは結論づけられない。三千万円のうち政策によって本当に純増した部分がどれだけあるか、別の経済活動から移転した部分がないか、失われる行政サービスの価値はいくらかを比較する必要があるからである。

 これは経済学でいう機会費用と費用便益分析の問題である。地域内の所得増加、住民が受ける公共サービス、長期的な維持管理能力などの便益と、それらを得るための追加的な費用や失われる代替機会を比較しなければならない。しかも、同じ経済効果を複数の項目へ重複して計上しないことが重要になる。

最安値を追求することも正解とは限らない

 もっとも、公共調達の効率性を考える際に、契約価格だけを比較するのも不十分である。公共工事では、最初の施工費が安くても耐久性が低く、短期間で再施工が必要になれば長期的な費用は増える。設備についても、購入価格が安い一方で、維持管理費、電気料金、故障時の修理費が高ければ、結果として割高になることがある。

 さらに、労務費や資材価格が上昇している状況で、受注企業に過度の値下げを求めれば、従業員の賃金、適正な施工体制、安全管理などへ悪影響が及ぶ可能性がある。価格の安さが高い生産性から生まれているのか、それとも必要な費用を十分に確保していないためなのかは、区別しなければならない。

 日本の公共工事制度でも、品質の確保や将来の担い手の育成が重視されている。2024年に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律は、経済性に配慮しつつ価格以外の要素も考慮すること、地域の実情に応じた契約方法を選択すること、地域における公共工事の担い手を中長期的に確保することなどを重視している。

 公共調達で本当に求められているのは、目先の最低価格ではなく、必要な品質、安全性、維持管理、供給の安定性を含めて、住民が長期的に受け取る価値を高めることである。その意味では、高い価格がすべて非効率というわけでもなく、安い価格がすべて効率的というわけでもない。

地元企業が存在すること自体に価値がある仕事

 公共調達には、通常の価格比較だけでは測れない価値がある。道路、水道、除雪、設備修繕、災害復旧などでは、自治体の近くに事業者が存在し、必要な人員や設備を確保していること自体が公共サービスを支える能力になっている場合がある。

 平常時なら数十万円安い町外企業へ発注できても、台風で道路が寸断された翌朝に重機を動かし、倒木や土砂を撤去できるのは地域の建設会社かもしれない。深夜に水道管が破裂したとき、短時間で現場に駆けつけられる設備会社が近くに存在することにも価値がある。こうした緊急対応能力は、平常時の契約価格だけでは十分に評価できない。

 重要なのは、その企業の存在が将来の被害をどの程度軽減できるかということである。災害発生時に道路の通行止めを早期に解消できれば、救急搬送、物流、通勤、住民生活への被害を抑えられる可能性がある。水道設備の復旧が早まれば、断水に伴う生活や事業活動への影響を小さくできる。こうした便益は平常時には目立たなくても、非常時には大きな価値を持ち得る。

 日本の建設業が災害時の「地域の守り手」として政策上位置づけられていることにも、このような背景がある。公共工事の評価においても、工事の性質に応じて地域精通度、災害協定、地域貢献、維持管理能力などが考慮される場合があり、地域企業の存在そのものに公共的価値を認める考え方は、単なる感情論ではない。

 ただし、すべての地元企業を無条件に保護する理由にはならない。地域の防災や維持管理に必要な人員、設備、技術、対応時間などを具体的に確認し、必要な供給能力をどのような方法で維持するのが効率的かを検討する必要がある。地域企業への継続的な発注だけでなく、複数企業による共同受注、近隣自治体との協力、災害協定、広域的な設備・人員の確保なども選択肢となる。

 長い時間をかけて形成された技術者、設備、取引網、地域事情への知識、緊急時の連絡体制などを、一度失った後で短期間に再構築することは容易ではない。しかし、その維持に必要な費用がどれほどで、別の方法によって同じ能力を確保できないのかまで検証して初めて、公共的な支援の合理性を判断できる。

地元企業の優先は法律で禁止されているのか

 ここで、経済的な合理性とは別に、日本の公共調達制度を確認しておきたい。地元企業の優先は、公平性や競争性に反するため、一律に禁止されていると考える人もいるかもしれない。しかし、実際の法制度はそれほど単純ではない。

 地方自治法施行令第167条の5の2は、一般競争入札について、契約の性質または目的により、入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認められる場合には、事業所の所在地や工事経験、技術的適性などに関する入札参加資格を設定できることを定めている。つまり、一定の条件のもとで所在地による参加資格を設けること自体は、法令上認められている。

 したがって、「町内企業に限定することは法律違反だ」と一律に断定するのは正確ではない。一方で、所在地要件を設定できるからといって、あらゆる契約で自由に地元企業だけを参加させてよいわけでもない。契約の目的や性質に照らして、なぜその地域要件が必要なのか、競争をどの程度制限するのか、合理的な理由を説明できることが重要になる。

 また、公共調達には国際的な政府調達に関する協定が適用される場合もある。ただし、日本における同協定の対象となる地方政府機関は、基本的に都道府県と政令指定都市であり、御宿町、いすみ市、勝浦市、大多喜町のような一般の市町村を同じ条件で扱うことはできない。もっとも、国際協定の対象外であっても、地方自治法や同施行令、各自治体の契約規則などを守る必要がある。

 制度上の適法性と、経済政策としての望ましさは別の問題である。法令に従った地域要件であっても、過度に競争を狭めれば契約価格が上昇する可能性がある。反対に、地域経済への便益が期待できても、その目的だけで法令上の条件を無視した優遇を行うことはできない。

 公共調達を地域振興に活用するのであれば、地域要件を設ける理由、参加資格の設定方法、評価基準、契約の履行に必要な能力などを客観的に説明できる制度設計が必要なのである。

「中小企業を参加させること」と「地元企業を勝たせること」は違う

 公共調達で中小企業が参加しやすくする政策と、地元企業を無条件に優先する政策は、似ているようで経済的な意味が異なる。

 公共調達の契約規模が過大であれば、資金力や人員の限られた中小企業は最初から入札できない。過剰な売上高要件、大規模な過去実績の要求、複雑な事務手続、資金繰りを圧迫する支払条件なども、事実上の参入障壁となる。そのため、業務の一体性や効率性を損なわない範囲で契約を合理的な単位に分け、必要以上の参加条件を見直すことには意味がある。

 この場合、目的は競争者を減らすことではなく、競争に参加できる企業を増やすことである。それに対して、所在地だけを理由として参加資格を過度に限定すれば、競争者が減少する可能性がある。地域企業支援という同じ看板を掲げていても、「競争に入れる企業を増やす政策」と「競争から外す企業を増やす政策」では、期待される効果が異なる。

 もっとも、日本の中小企業政策は、単に入札参加者を増やして価格を引き下げることだけを目的としているわけではない。官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に基づき、国は毎年度、中小企業者に関する契約の基本方針を定めている。2026年度の基本方針では、国等全体の中小企業・小規模事業者向け契約目標を61%、新規中小企業者向け契約目標を3%以上とするとともに、適正な価格転嫁、取引の適正化、過度の低価格受注の防止、品質や機能の適切な評価などを重視している。

 これらは国等全体について設定された目標であり、個々の市町村が同じ受注割合を達成しなければならないという意味ではない。地方公共団体には、国の施策に準じて必要な施策を講ずるよう努めることが求められている。

 重要なのは、中小企業の受注機会を確保しながら、適正な価格と品質、公正な競争を両立させることである。企業の規模が小さいことや所在地が近いことだけで評価を終わらせず、実際に必要な公共サービスを安定的に提供できるかという視点が欠かせない。

「守ること」がいつの間にか目的になる危険

 地域企業を維持することに価値があるとしても、その論理をどこまでも広げてよいわけではない。地元企業優先が長期間固定されれば、公共調達市場そのものが閉じた市場になる可能性があるからである。

 毎年ほぼ同じ企業だけが入札に参加し、発注者と受注者の関係が固定化し、新規企業が入りにくい状態が続けば、競争から生まれる改善の圧力は弱くなり得る。公共工事の入札を対象とした日本の研究でも、入札参加者数が増えるほど落札率が低くなる関係が報告されており、競争参加者の確保が契約価格に影響することには理論的、実証的な根拠がある。

 ただし、入札者が増えれば必ず同じ割合で価格が下がると考えることはできない。工事の種類、施工条件、企業の費用構造、最低制限価格制度、低入札価格調査制度などによって結果は異なる。また、研究で観察された入札者数と落札率の関係が、そのまま入札者数を増やしたことによる因果効果を意味するとも限らない。

 落札率の扱いにも注意が必要である。一般に落札率は、落札価格を予定価格で割って算出するが、予定価格の積算方法、資材価格、労務費、制度変更などによって変動する。落札率が上がったという事実だけで、競争が弱まった、談合が行われた、税金が無駄に使われたと結論づけることはできない。

 それでも、毎年同じ企業しか参加せず、新規参入がほとんど起こらず、競争環境を検証する仕組みも存在しないのであれば、制度を見直す理由にはなる。特定企業が恒常的に保護される市場では、価格低減、生産性向上、新技術導入への圧力が弱まる可能性があり、長期的な産業競争力にも影響しかねない。

 地元企業を育てるための制度が、結果として公共需要への過度な依存を生み出せば、政策の目的と結果は逆転する。役所から仕事を受けることには強くても、民間企業や他地域から仕事を獲得する競争力が十分に育っていないのであれば、それを地域産業の強化と評価できるかは疑問である。

公共調達に地域振興をどこまで背負わせるのか

 さらに根本的な疑問がある。公共調達は、そもそもどこまで地域振興政策を担うべきなのだろう。

 道路工事を発注する第一の目的は、地元建設会社の売上を増やすことではなく、安全で必要な道路を適切な費用で整備することである。学校給食を調達する目的は食品会社を支援することではなく、安全で安定した食事を子どもへ提供することであり、行政システムを導入する目的も、情報技術企業を育成することではなく、行政サービスを改善することである。

 公共調達に地域雇用、環境、福祉、企業育成、防災、脱炭素などの政策目標を加えることには意味がある。しかし、目的を増やしすぎれば、調達の本来目的である品質、価格、必要性を客観的に評価しにくくなり、事業ごとの成果や責任の所在も不明確になりかねない。

 特定の産業を振興したいのであれば、公共調達だけでなく、技術支援、人材育成、設備投資支援、企業間連携、販路開拓支援などの政策を比較する必要がある。地元企業への高価格発注によって間接的に支援する方法と、目的を明確にした産業支援策では、行政の費用と効果が異なる可能性がある。

 公共調達は地域振興の手段の一つではあるが、すべての地域経済問題を解決するための制度ではない。何を公共調達で達成し、何を別の政策によって実現するのかを整理することが、限られた財源を有効に使うためには重要である。

地元企業だから評価するのか、地域に価値を残すから評価するのか

 ここまで考えると、「地元企業だから無条件に加点する」という考え方より、「その企業が契約の履行を通じて地域にもたらす実質的な価値を評価する」という発想の方が、経済的には合理的に見えてくる。

 たとえば緊急時に短時間で出動できる体制、必要な資材や設備の確保、継続的な維持管理能力、地域事情に関する知識などが契約の目的と直接関係する場合には、それらを適切に評価する余地がある。地域住民の雇用や地域内下請企業との取引についても、制度上認められる範囲で、調達目的との関係や実際の効果を検証することが重要になる。

 ただし、地域雇用や地域内取引が増えれば必ず公共サービスの価値が高まるわけではない。また、町内に本社があるという形式だけでは、緊急対応能力や施工技術を保証できない。評価するのであれば、出動体制、必要な技能資格、過去の履行実績、設備の保有状況など、客観的に確認できる条件を重視すべきである。

 発注者が自由に評価項目や加点基準を設定できるわけでもない。契約の種類、発注方式、関係法令、自治体の契約規則などを踏まえ、必要性と合理性のある条件を定めなければならない。透明性の低い評価や、事実上特定企業しか満たせない不合理な条件を設ければ、公正な競争を損なう可能性がある。

 地域貢献を評価する場合にも、単に「地域のためになる」という抽象的な説明ではなく、契約の履行や公共サービスの質にどのような効果があるのかを説明できることが重要である。

行政境界と地域経済の境界は同じではない

 もう一つ、「地元」という言葉そのものを考え直す必要がある。経済活動は市町村境界で止まっていないからである。

 住民は隣町のスーパーで買い物をし、隣市の病院へ通い、別の自治体にある会社へ勤務する。企業も同じで、仕入れ先、従業員、顧客、下請会社は複数の自治体にまたがっている。特に人口規模の小さい自治体では、建設、医療、物流、設備保守、情報技術などの産業を町内だけで完結させることは現実的ではない。

 たとえば、御宿町、いすみ市、勝浦市、大多喜町のように、通勤、買い物、医療、企業取引などが自治体境界を越えて行われる地域では、一つの町内だけを経済圏として扱うことが適切とは限らない。町外企業であっても町民を多数雇用している場合があり、町内企業であっても従業員や仕入れ先の多くが町外にある場合も考えられる。

 地域経済への影響を測るのであれば、市町村単位の効果に加え、近隣自治体を含めた経済圏での効果も確認する価値がある。ただし、広域経済圏にとって利益があることと、一つの自治体の住民にとって利益があることも同一ではない。公共調達を行う自治体には、まず自らの住民への説明責任があり、広域的な効果を評価する場合には、その利益と負担が自治体間でどのように分配されるのかも考慮する必要がある。

 町内企業か町外企業かという二分法だけでは、実際の経済活動を十分に捉えられない。地域政策として公共調達を利用するのであれば、「地元企業とは誰か」という問いに加えて、「どの範囲を地域経済として評価し、誰の利益を政策目的とするのか」という問いも必要になる。

本当に測るべきものは「地元企業受注率」ではない

 自治体が地域企業支援の成果を示すとき、「地元企業への発注率」は分かりやすい数字である。しかし、分かりやすい数字が必ずしも政策の成果を適切に表すとは限らない。

 仮に地元企業受注率が五十%から八十%へ上昇しても、入札参加企業が減り、新規参入がなくなり、毎年ほぼ同じ企業が受注するようになったのであれば、その政策を成功と呼べるかは疑わしい。ただし、落札率や契約価格が上がった場合には、資材価格や賃金の上昇、予定価格の積算方法、契約内容の変化なども確認しなければならず、数値の変化だけで競争低下を断定することはできない。

 反対に地元企業受注率がそれほど高くなくても、地域企業が公共調達を通じて技術や実績を蓄積し、他の自治体や民間市場から仕事を獲得するようになり、地域住民の雇用や所得を増やしているなら、産業政策としてはこちらの方が健全な成果を上げている可能性がある。

 本当に評価するのであれば、地元企業受注率だけではなく、入札参加企業数、新規参入数、契約価格、工事の品質、維持管理費、地域住民の雇用、地域内仕入れ、地域内下請、災害対応実績、受注企業の公共部門依存度、生産性、町外市場での売上などを長期的に確認する必要がある。こうした指標は、それぞれ異なる政策上の成果や問題を示すため、一つの数字だけを取り出して総合評価に置き換えることはできない。

 さらに、価格や受注率を比較する場合には、工事の内容、規模、難易度、資材価格、労務費、契約方式などの違いを調整する必要がある。道路工事と庁舎清掃を同じ条件で比較することはできず、同じ道路工事でも施工条件や必要な技術が異なれば、契約価格に差が生じるのは当然だからである。

 科学的に厳密な政策評価を行うなら、政策を実施しなかった場合に何が起きていたかという反実仮想を考える必要がある。たとえば、地元企業優先政策を導入した自治体と、導入していない類似自治体について、政策実施前後の雇用、所得、契約価格などの変化を比較する方法がある。

 もっとも、似た自治体を比較するだけで政策の因果効果が明らかになるわけではない。政策導入前の経済動向が比較可能であったか、同じ時期に別の施策が実施されていないか、大規模工事が偶然集中していないかなども検証しなければならない。小規模自治体では年間の発注件数が少なく、一件の大型工事が集計結果を大きく左右する場合もあるため、複数年のデータを使った慎重な分析が必要になる。

 地域企業の売上が増えたという事実だけでは、その増加が地元企業優先政策によるものなのか、公共事業費の増加、資材価格の上昇、景気変動など別の要因によるものなのかは分からない。政策の成果を説明するには、結果を示すだけでなく、なぜその結果が生じたのかを検証することが求められる。

地元優先か最安値かという二択から離れる

 公共調達の議論は、「税金なのだから一円でも安くするべきだ」という考えと、「地域経済のために地元企業を優先するべきだ」という考えに分かれやすい。しかし、どちらも単独では十分ではない。

 最安値だけを追えば、品質、適正な労務費、維持管理、緊急対応力、将来の地域供給能力を失う可能性がある。一方で地元企業だけに閉じた市場をつくれば、競争参加者が減少し、価格やサービス改善への圧力が弱まる可能性がある。どちらの危険も、公共調達によって住民が得られる利益を小さくしかねない。

 現実的なのは、契約の目的に応じて制度を設計することである。競争を広げることが適切な物品購入や一般的な業務委託では、過剰な参加資格を見直し、事業者が参加しやすい条件を整える。一方で、災害復旧、緊急修繕、継続的な維持管理など、地域での即応能力が重要な契約では、法令に従って必要な対応体制や技術的能力を評価する。

 その際、地域企業がどのような役割を果たすべきかを具体的に整理し、必要な能力を確保するための費用を検証することが重要になる。競争によって価格と品質を改善しながら、非常時に必要な供給能力を維持できる制度を目指すべきである。

 地元企業を「競争から守る」のではなく、「競争に参加できるようにする」という考え方は、地域産業政策の重要な原則となる。ただし、人口減少地域で維持が必要なインフラ関連業務などには、競争環境の整備だけでは十分な供給能力を確保できない場合もある。そのような業務では、必要性を明確にした上で、継続的な契約や広域的な連携も含めた供給体制を検討する必要がある。

 重要なのは、競争を増やすこと自体でも、地元企業の受注率を上げること自体でもない。住民に必要な公共サービスを、将来にわたって安定的かつ合理的な費用で提供できる仕組みをつくることである。

公共調達は十年後の地域に何を残すのか

 一件の公共工事だけを見れば、それは道路を直したり、建物を建てたりする契約にすぎない。しかし、毎年繰り返される公共調達を十年、二十年という時間で眺めれば、その選択によって地域の企業構造そのものが少しずつ形づくられていく。

 誰へ仕事を発注するかによって企業が残り、技術者が育ち、設備が維持され、雇用が生まれることがある。一方で、その企業を維持するために自治体が高い費用を払い続ければ、他の公共サービスへ回せる財源が減る可能性もある。さらに、公共工事に必要な人材を集めることで、地域の民間事業に人手不足が生じるなら、地域経済全体への影響は単純ではない。

 そのため、「地元企業への公共調達は地域経済に得なのか」という問いに、全国共通の一つの答えはない。地域内に残る追加的な所得が大きく、雇用を生み、災害対応や維持管理能力を支え、価格差も合理的な範囲に収まるのであれば、地元企業への発注には十分な合理性がある。しかし、所在地だけを理由に競争を過度に狭め、価格差が大きく、同じ企業だけが受注し続け、企業自身の競争力も育っていないのであれば、その制度は地域経済を支えているというより、公共支出への依存を固定している可能性がある。

 反対に、公共調達に依存する企業が存在するからといって、それだけで地域経済が弱いと断定することもできない。人口が少なく民間需要が限られる地域では、道路や水道などの公共インフラを維持する事業者にとって、公共需要が事業継続の重要な基盤となる場合がある。そのような企業については、民間市場での競争力だけでなく、地域住民の生活を支える公共的な供給能力をどれだけ維持しているかも評価しなければならない。

 結局、見るべきなのは「地元企業への発注率」という一つの数字ではない。その政策によって地域内にどれだけの所得と雇用が追加的に生まれ、企業の技術と競争力がどれだけ育ち、災害時や人口減少時の供給能力がどれだけ維持され、そのために住民と行政がどれだけの費用や機会費用を負担したのかという全体の収支である。

 地域経済を守るという言葉は分かりやすい。しかし、本当に重要なのは、企業を無条件に守ることではなく、地域に必要な仕事を将来も担える能力を維持しながら、企業が生産性を高め、可能な分野では外部市場とも取引できる経済構造を育てることではないだろうか。

 公共調達をそのための入口として利用することはできる。ただし、すべての企業を公共需要によって支え続けることを政策の最終目的にしてはいけない。公共需要によって維持すべき能力と、民間市場での競争によって育てるべき能力を区別し、それぞれに適した政策を選択する必要がある。

 公共調達で本当に問われているのは、「税金を地元に落としたか」ではない。その一円によって、十年後の地域にどれだけの所得、技術、競争力、そして非常時にも機能する供給能力を残せたのかである。地元企業を優先することが地域経済に得なのかどうかも、最終的には、その長期的な成果と費用を比較することによって判断されるべきなのである。

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平成の時代、日本地図から多くの市町村名が消えた。

 昨日まで町だった場所が、翌日から隣の市の一部になる。役場の看板が替わり、住所の表記が変わり、長く親しまれてきた町の名前が行政区画から姿を消していった。人口減少や財政難に備えるためには、小さな自治体が一つになり、役場も議会も行政組織もまとめた方が効率的だという考え方が、その背景にあった。いわゆる「平成の大合併」である。1999年3月末に3,232あった全国の市町村は、2010年3月末には1,727となり、およそ47%減少した。日本の地方自治制度において、極めて大きな行政区域の再編が行われたのである。

 市町村合併には、行政組織の統合、専門職員の確保、広域的な政策の推進など、一定の合理性がある。実際、行財政基盤の強化や歳出の効率化という面で成果を認める分析も存在する。一方で、行政機関までの距離が遠くなったり、旧市町村ごとの意見が政策に反映されにくくなったりする問題も指摘されてきた。合併の効果は自治体の規模、地理的条件、行政組織の再編方法によって異なり、成功か失敗かを一律に判断できるものではない。

 それから年月が経ち、人口減少はさらに進行している。地方自治体では財政制約だけでなく、行政サービスを担う職員、とりわけ専門的な知識や技術を持つ人材を確保することが難しくなっている。そこで、私たちはもう一度、少し違う問いを立ててもよいのではないだろうか。市町村という自治体そのものをなくさなくても、行政の仕事だけを周辺自治体と一緒にすることはできないのか、という問いである。

 結論からいえば、それは可能である。しかも、日本の地方自治制度には、複数の自治体が行政事務を共同で処理するための仕組みが、すでに整備されている。消防、ごみ処理、介護認定、斎場、情報システム、専門的な行政事務など、住民から見れば一つの自治体が行っているように見える仕事であっても、実際には複数の自治体が協力して運営している例は少なくない。人口減少時代の地方自治を考えるうえで、ここには重要な手掛かりがある。

「町を残すこと」と「仕事を全部自分でやること」は同じではない

 人口5,000人の町と人口5万人の市があるとする。人口には10倍の差があるが、行政に必要な仕事が単純に10分の1になるわけではない。住民記録、税務、子育て支援、高齢者福祉、障害福祉、道路管理、防災、選挙、環境対策など、人口規模にかかわらず対応しなければならない行政分野は数多く存在する。

 もっとも、すべての市町村が同じ行政権限を持ち、同じ仕事を自ら処理しているわけではない。例えば、生活保護を扱う福祉事務所について、市には設置義務がある一方、町村は任意設置となっており、設置していない町村の区域では原則として都道府県の福祉事務所が事務を担当する。建築確認に関する行政権限も、自治体の種類や権限の配分によって所管が異なる。つまり、日本の行政制度は、すべての市町村が完全に同じ仕事を自前で行う仕組みではない。それでも、住民に必要な行政サービスを継続的に提供する責任が、人口の減少に比例して小さくなるわけではないのである。

 ここに小規模自治体の難しさがある。人口が減れば、地方税収や行政需要の構造が変化し、職員の確保や財政運営に制約が生じやすくなる。しかし、人口が1割減少したからといって、職員を1割減らすことが合理的だとは限らない。高齢化が進めば福祉や介護に関する行政需要が増える場合があり、人口密度が低下すれば、道路や水道などの施設を一人当たりで維持する負担が重くなることもある。

 さらに、行政の仕事は以前より単純になっているわけではない。福祉制度の複雑化、災害対応の高度化、情報セキュリティーへの対応、個人情報保護、公共施設の老朽化など、専門性を必要とする課題は増えている。一人の職員が複数の分野を担当している自治体では、日常業務をこなすことができても、制度改正への対応や長期的な政策立案まで十分に行うことは難しくなる。役場の建物が残っていても、その中で専門的な行政を支える人材が不足する。人口減少時代に起こり得る問題は、役場が突然なくなることだけではなく、役場が存在していても必要な行政機能を十分に維持できなくなることなのである。

 ならば、発想を変える余地がある。自治体という意思決定の単位は残しながら、一つの自治体だけでは維持しにくい行政機能を、周辺自治体と共同で確保するという方法である。

実は消防も、ごみ処理も、すでに自治体の境界を越えている

 私たちは行政というものを、市役所や町村役場の内部で完結する仕事のように考えがちである。しかし、実際の地方行政では、自治体の境界を越えて処理されている仕事が数多く存在する。分かりやすいのが消防である。小規模な自治体がそれぞれ消防本部を設置し、高価な消防車両や通信設備を整え、専門職員を配置するよりも、複数の自治体が共同で消防組織を運営する方が合理的な場合がある。消防指令センターだけを共同運用する方法もあり、消防組織全体を統合する場合とは区別されている。

 総務省消防庁の2025年版消防白書によると、2025年4月1日時点で、全国には720の消防本部が存在する。このうち、一部事務組合または広域連合によって設置された消防本部は288本部であり、構成する市町村は1,114に上る。これは常備消防を設置している市町村の約65.9%に相当する。また、消防指令の共同運用も56地域で行われており、241の消防本部が参加している。これらの数字は、消防行政における自治体間の共同処理が、例外的な仕組みではないことを示している。ただし、共同組織を設置しているという事実だけで、単独運営に比べてどの程度の経費が削減されたかまで証明できるわけではない。消防の広域化については、費用に加えて、出動体制、現場への到着時間、指揮命令系統、災害時の対応力なども評価する必要がある。

 ごみ処理施設にも、似た構造がある。焼却施設は、人口1,000人の自治体なら人口10万人の自治体の100分の1の規模で建設すればよい、という性質の施設ではない。一定の設備規模、環境対策、専門職員、安全管理体制が必要であり、建設費だけでなく長期的な維持管理費も発生するため、複数自治体が共同して施設を整備・運営することには合理性がある。

 具体例として、東京都の23特別区では、ごみの収集・運搬は各区が担当する一方、焼却や破砕などの中間処理は、23区が共同設置した東京二十三区清掃一部事務組合が担っている。最終処分については東京都が関与しており、行政サービスの工程ごとに役割を分担している。特別区は一般の市町村とは制度上の違いがあるものの、住民に近い仕事と広域的な施設運営を分けるという点では、参考になる事例である。

 こうして見ると、日本の地方行政はすでに、自治体の区域と行政サービスを提供する区域が必ずしも一致しない仕組みになっている。ただし、ここで注意したいのは、行政事務の共同処理と、単に住民の生活圏が自治体境界を越えていることは別だという点である。例えば、医療圏は都道府県の医療計画などに基づいて設定されるものであり、その区域が複数の市町村にまたがっていても、それだけで市町村が医療行政を共同処理していることにはならない。救急搬送、消防組織の広域化、医療提供体制の整備についても、それぞれ制度や責任主体が異なる。それでも、住民の生活が市町村境界の内部だけで完結していないことは確かである。行政区域とは別に、どの範囲でサービスを提供するのが合理的なのかを考える必要がある。

市町村を合併しなくても、行政を共同化できる制度がある

 行政の共同化という考え方は、制度のないところに新しく仕組みをつくろうとする提案ではない。地方自治法には、自治体が独立性を維持しながら事務を共同処理するための制度が、すでに7種類用意されている。具体的には、連携協約、協議会、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行、一部事務組合、広域連合である。これらは同じ共同化でも仕組みが異なり、共同組織を設けるもの、自治体間で役割を分担するもの、他の自治体に事務を任せるものなどに分かれている。

 例えば、一部事務組合は、複数の自治体が特定の行政事務を共同で処理するため、独立した特別地方公共団体を設立する制度である。消防やごみ処理、斎場などに利用されており、組合には独自の議会や執行機関が設けられる。広域連合も特別地方公共団体を設立する仕組みだが、より広域的な行政需要に対応できる制度となっている。

 一方、事務の委託は、ある自治体の事務を別の自治体に管理・執行してもらう方式である。事務の代替執行は、事務の権限を元の自治体に残しながら、他の自治体がその自治体の名において事務を執行する仕組みであり、両者は法的な責任関係が異なる。また、機関等の共同設置を活用すれば、一定の行政機関や内部組織などを複数自治体で共同して設置することもできる。

 連携協約は、自治体間の基本的な連携方針や役割分担を定める制度であり、協議会は事務の共同管理や調整、広域的な計画の策定などに利用できる。さらに、これら7種類とは別に、地方自治法に基づく職員派遣の仕組みも存在するため、必ずしも組織そのものを統合しなくても、人材面で協力することが可能である。

 制度が存在するだけでなく、実際の利用も広がっている。2026年にデジタル庁が公開した地方自治体の事務の共同処理に関する統計資料では、約5万件の共同処理対象事務が分類され、全国の共同処理の状況を確認できるようになった。この約5万件という数字は、独立した共同事業が5万件存在するという意味ではなく、共同処理の対象となる事務を分類・整理した件数である。重要なのは、日本の地方自治制度が、自治体の独立性を維持しながら行政機能を共同化することを、すでに認めているという事実である。したがって、「合併するか、従来どおり全部を自前で行うか」という二者択一は、制度上の必然ではない。

合併とは、会社そのものを一つにするようなものだ

 市町村合併を企業にたとえるなら、複数の会社が一つの会社になることに近い。経理部門だけを共同にするのではなく、経営組織、意思決定機関、管理部門などを統合し、一つの組織として運営することになる。もちろん、地方自治体は利益の最大化を目的とする企業とは異なるため、この比喩には限界がある。それでも、組織統合による効果と、必要な業務だけを共同化することの違いを理解するうえでは役立つ。

 合併すれば、市長や町村長、議会、総務、財政、人事などの組織を統合できる。行政区域が大きくなることで、広域的な公共施設の配置や都市計画を進めやすくなり、専門職員を確保しやすくなる可能性もある。一方で、組織を大きくしたからといって、必ず職員数や行政費用が減るわけではない。旧市町村ごとの行政サービスの調整、施設の維持、情報システムの統合などには費用がかかり、合併後も支所や出張所を維持する必要が生じる場合がある。

 また、合併によって行政上の意思決定単位が大きくなれば、地域ごとの意向が政策に反映される経路も変化する。人口の少ない地域では、議会に選出される議員数や政策上の発言力が相対的に小さくなる可能性があるが、その程度は制度設計や地域の政治的条件によって異なる。ここで忘れてはならないのは、地方自治体が単なる行政事務の処理組織ではないということである。自治体は、地域の住民が代表者を選び、税金の使い道を決め、地域の将来を選択するための政治的な仕組みでもある。

 行政効率の改善は重要だが、それだけで地方自治の価値を判断することはできない。だからこそ、自治体そのものを統合することと、特定の行政機能を共同化することを分けて考える意味がある。

「役場を共有する」のではなく、「専門能力を共有する」

 人口減少が進む社会で、行政共同化の価値は単なる経費削減にとどまらない。むしろ、一つの自治体では維持できなくなった専門能力を、複数自治体で確保することに重要な意味がある。例えば、人口数千人規模の自治体が、高度な情報システム、建築、土木、福祉、法務などの専門職員を、それぞれ十分な人数だけ確保することは容易ではない。専門職員を採用できても、その職員が一人しかいなければ、異動、退職、病気などによって業務の継続性が損なわれる可能性がある。

 ところが、複数の自治体が共同で専門職を確保すれば、単独では配置できなかった人材を広域的に確保できる可能性が生まれる。一定の業務量が集まれば、専門分野ごとに担当者を配置したり、複数人で業務を引き継げる体制を整えたりすることも考えられる。

 ただし、五つの自治体が集まれば必ず五倍の採用力が得られるわけではない。人件費を負担する財源、専門人材の労働市場、勤務地、業務内容、自治体間の指揮命令関係などによって、共同確保の実効性は変わる。専門職員を共同配置しても、担当区域が広すぎれば移動時間が増え、迅速な対応が難しくなる場合もある。

 それでも、行政機能を維持するうえで、自治体ごとに専門家を一式そろえることだけが唯一の方法ではない。複数自治体で業務量をまとめ、人材を計画的に育成し、知識や経験を共有するという選択肢を持つこと自体に価値がある。人口減少社会では、「何人の職員を減らせるか」だけを基準に共同化を進めると、かえって行政サービスの質を低下させる危険がある。重要なのは、必要な専門能力をどの範囲で確保し、どのような体制なら継続的に維持できるかという視点である。

では、何でも共同化すればよいのか

 行政を共同化できるからといって、すべての仕事を共同化すればよいわけではない。行政サービスには、規模を大きくすることで効率化しやすいものと、住民の近くに残した方が合理的なものがある。ごみ焼却施設のように、大規模な設備投資が必要で、一定の処理量を確保することで施設の利用効率が上がる事業には、共同化の利点が生まれやすい。消防指令や情報システムなども、設備や専門人材を共同利用することで効率化が期待できるが、通信設備の信頼性、運用上の調整、システムの移行費などを考慮しなければならない。

 一方、福祉相談や子育て支援の窓口では、事情が異なる。高齢者、障害のある人、生活に困っている人、子育てに悩む家庭などが相談する窓口まで遠方に集約されれば、行政の内部経費が減少しても、住民の時間的・経済的負担が増える可能性がある。相談に行くこと自体が難しくなれば、必要な支援につながる機会が失われるおそれもある。

 そこで考えられるのが、行政の内部業務と住民に直接対応する業務を分ける方法である。税務の計算や情報システムの運用、専門的な審査などは共同化しながら、申請の受付や福祉相談などの窓口は地域内に維持するという設計である。いわば、舞台裏は共同化しても、住民が入る玄関は自治体ごとに残すという考え方である。ただし、窓口を残すには職員の配置や費用負担が必要であり、制度を導入すれば自動的に実現するわけではない。また、共同化する事務の性質によっては、窓口と処理部門の連携や個人情報の取扱いにも十分な配慮が求められる。

 行政サービスの効率性とは、役場の予算が小さくなることだけではない。住民が必要なサービスを利用するまでの時間や費用、サービスの質まで含めて考える必要があるのである。

共同化すれば、本当に行政費用は安くなるのか

 行政共同化の議論では、「複数自治体で一緒に行えば経費が安くなる」と説明されることが多い。経済学では、事業規模が大きくなることで一単位当たりの費用が低下する現象を「規模の経済」と呼ぶ。例えば、ある設備を運用するために年間1,000万円の固定費が必要だとする。処理する仕事が少なくても一定の固定費が発生する場合、その設備を複数自治体で共同利用すれば、一自治体当たりの固定費負担を小さくできる可能性がある。

 しかし、共同化すれば必ず経費が減るわけではない。共同組織を運営するための管理費、自治体間の協議や調整に必要な費用、情報システムの統合費、職員の移動費、施設までの輸送費などが新たに発生するからである。

 仮に五つの自治体が、それぞれ年間4,000万円をかけて同じ種類の専門業務を行っているとする。単独運営の総費用は年間2億円となる。共同化によって、広域組織の運営費が7,000万円、各自治体に残す窓口や連絡機能の費用が合計6,000万円、自治体間の調整費が2,000万円、移行に必要な経費を年換算した額が1,000万円となれば、共同運営の総費用は年間1億6,000万円となる。

 この仮定では年間4,000万円、率にして20%の経費削減が成立する。しかし、これは共同化の仕組みを説明するための仮想的な計算であり、実際の自治体で20%の削減効果が得られるという意味ではない。また、共同化によって住民の移動時間や交通費、行政サービスを利用するための負担が増えるなら、行政予算の削減額だけで社会全体の利益を判断することはできない。

 特に、広い地域で共同化を進める場合には、規模を大きくする利益と、地理的な距離がもたらす不利益との比較が重要になる。ごみ処理施設を集約して建設費を抑えられても、輸送距離が長くなれば収集・運搬費が増加する。水道事業でも、施設の統合による効果は期待できる一方、地形や管路の配置、人口密度などの条件によって費用構造が大きく変わる。

 情報システムについても同様である。国は自治体の基幹業務システムの標準化や共同利用を進めているが、2025年には、標準化やガバメントクラウドへの移行後の運用経費が増加するという自治体の懸念を踏まえ、デジタル庁が総合的な対策を取りまとめた。共同化や標準化は将来的な効率化につながる可能性があるものの、移行費用や運用費用を含めた長期的な検証が不可欠なのである。

 重要なのは、共同化した場合と単独で維持した場合について、同じサービス水準を前提に、長期的な費用を比較することである。共同化によってサービスの質が改善するなら、その効果も評価すべきだが、逆にサービス水準が低下するなら、見かけ上の経費削減だけで成功と判断してはならない。

広域連携の効果は、実証研究でも一様ではない

 行政共同化を考える際には、制度が存在することと、その制度が実際に成果を上げていることを区別する必要がある。広域連携を実施している自治体が多いという事実だけでは、それが人口減少を抑制したり、行政費用を削減したりしたことの証明にはならない。

 例えば、2022年に公表された定住自立圏に関する実証研究では、広域連携を行った自治体と、条件の近い比較対象の自治体について、政策の実施前後の変化を統計的に分析している。その結果、定住自立圏の形成が人口の増加や維持に寄与したという効果は確認されず、一人当たり実質歳出についても、減少するのではなく増加する傾向が示された。

 この結果は、行政を広域で連携させれば人口減少が止まり、財政負担も軽くなるという単純な説明が成り立たないことを示唆している。連携の内容が既存事業の延長にとどまり、費用構造を大きく変える業務改革につながっていなければ、期待した効果が現れない可能性がある。ただし、この研究が対象としたのは定住自立圏という政策的な連携の仕組みであり、消防やごみ処理などの個々の共同事業のすべてについて、非効率であると結論づけたものではない。共同化の対象となる業務が違えば、費用構造も必要な組織も異なるため、効果を一律に判断することはできない。

 また、市町村合併についても、行政費用の削減効果に関する研究結果は必ずしも一致していない。合併によって経費が削減された事例がある一方、統合に伴う費用や施設の維持負担などが生じる場合もある。合併を選択した自治体と選択しなかった自治体には、もともと人口構成や財政状況などの違いが存在する可能性があり、単純な事後比較だけで合併の効果を断定することは難しい。

 したがって、合併と共同化のどちらが優れているかを、最初から決めてしまうべきではない。行政機能の共同化、都道府県による補完、民間への委託、現行体制の維持、さらには市町村合併を含め、複数の選択肢を比較することが合理的である。人口減少を抑制できたかという指標だけでなく、住民一人当たりの行政費用、専門職の確保状況、行政処理に必要な日数、災害対応能力、相談窓口へのアクセス、住民満足度など、複数の指標によって成果を評価する必要がある。

共同化の難しさは、「誰が決めるのか」にある

 共同化には、財政効率とは別の難しさもある。複数の自治体が一緒に仕事をするようになれば、事業の内容や費用負担について、それぞれの自治体の意思を調整する必要が生じるからである。

 人口10万人の市と、人口1万人の町、人口3,000人の村が共同事業を行う場合を考えてみよう。人口に比例して意思決定の影響力を配分すれば、大きな市の意向が強くなる。一自治体一票を基本とすれば、小規模自治体の意見が相対的に大きな影響力を持つことになる。施設をどこに建設するのか、建設費や維持管理費をどのように負担するのか、行政サービスの水準をどこまで統一するのかといった問題について、参加自治体の利害が常に一致するとは限らない。

 もっとも、実際の共同処理制度では、すべての自治体が人口比例か一自治体一票かという二つの方法だけで意思決定しているわけではない。採用する制度によって組織や権限の仕組みが異なり、経費負担についても人口、利用実績、均等負担などを組み合わせることが考えられる。

 例えば、一部事務組合では独自の議会や執行機関が設けられ、組合の事務に関する意思決定が行われる。事務の委託では受託団体が管理・執行する一方、事務の代替執行では元の自治体の権限を残す仕組みとなっている。このように、共同化の方法によって、誰が判断し、誰が執行し、誰が住民に責任を負うのかが変わってくる。

 ここで重要になるのが、住民による行政の統制である。自治体を合併しなければ町長や議会は存続できるが、共同化した事務についてまで、それまでと全く同じ決定権を維持できるとは限らない。共同組織の予算や運営方針が、住民や各自治体の議会から見えにくくなれば、行政効率が改善しても、地方自治の透明性が低下するおそれがある。

 共同化した業務に問題が生じたとき、住民はどこに問い合わせればよいのか。サービスの改善を求める場合、どの議会や行政機関が責任を持って対応するのか。情報漏えいや行政処理の誤りが起きた場合、責任主体は明確になっているのか。こうした問題を制度設計の段階から整理しておく必要がある。行政共同化とは、費用を分け合う仕組みであると同時に、行政権限と責任の分担を変更する仕組みでもある。共同化によって何が効率化され、何が各自治体の裁量から離れるのかを、住民に分かる形で示さなければならない。

これから必要なのは、「全部入りの役場」を見直すことかもしれない

 これまで日本では、小さな自治体であっても、できるだけ多くの行政機能を一つの役場の中に持つことが、自治体の独立性を維持するうえで重要だと考えられてきた。しかし、人口減少と行政人材の不足が進む社会では、この考え方を見直す必要がある。自治体の独立性を維持することと、行政サービスをすべて自前で生産することは、同じ問題ではない。地域の意思決定を担う組織を残しながら、専門的な業務や大規模な設備を必要とする事務については、複数自治体で共同して処理することができる。

 例えば、町長や議会という自治体の統治機構を維持し、住民票の交付や福祉相談などの窓口も地域内に残しながら、情報システムの管理、専門職の配置、消防、施設管理、税務の一部などを共同化するという設計が考えられる。ただし、どの窓口を維持できるかは、行政事務の分担、財源、人員配置などの条件によって異なり、共同化の制度を導入するだけで保証されるものではない。

 このような仕組みが広がれば、自治体の役割は少し変わるかもしれない。行政サービスをすべて自ら提供する組織から、地域に必要な政策を判断し、住民に対する行政責任を果たしながら、必要に応じて周辺自治体と共同でサービスを確保する組織へと、運営のあり方が変化していく可能性がある。

 もっとも、共同化を進めることで、かえって調整の仕組みが複雑になり、意思決定に時間がかかる場合もある。共同組織の維持費が増え、参加自治体の財政事情や政策方針が変化したときに、事業の見直しが難しくなる可能性もある。そのため、共同化を始める際には、参加自治体の範囲をどこまで広げるか、何年程度の期間で費用を評価するか、サービス水準をどのように測定するかを明確にしておく必要がある。共同化後も定期的に成果を検証し、期待した効果が得られない場合には、業務の範囲や費用負担を見直せる仕組みが望ましい。

 地域ごとの独立性を残すことも、共同化によって行政能力を高めることも、それ自体が最終目的ではない。重要なのは、住民に必要な行政サービスを、持続可能な費用と適切な責任体制の下で維持することである。

平成の次に来るのは、「合併」だけではなく「接続」なのかもしれない

 平成の大合併は、自治体そのものを統合することで行財政基盤を強化しようとした。人口減少がさらに進む令和の地方においても、合併が合理的な選択肢となる地域は存在するだろう。しかし、すべての地域が同じ方法で対応する必要があるとは限らない。

 市町村を合併しなくても、消防を共同化し、専門職を共有し、情報システムを共同で利用し、大規模な公共施設を広域的に配置することは制度上可能である。一方で、福祉相談や地域固有の政策判断など、住民との距離が重要になる仕事については、できる限り身近な場所に維持するという考え方も成立する。

 そう考えると、将来の地方自治の地図は、市町村の境界線だけでは十分に表現できなくなる。行政区域の地図の上に、消防、ごみ処理、水道、医療、公共交通、福祉など、それぞれ異なるサービスの区域が幾重にも重なる。もっとも、それらの区域が同じ法制度に基づいているわけではなく、サービスの性質や責任主体によって成り立ちが異なることには注意が必要である。

 人々の暮らしは、もともと市町村境界によって完全に区切られているわけではない。隣の自治体にある病院を利用し、別の市町村で買い物をし、自治体境界を越えて通勤することは珍しくない。生活圏と行政区域が必ずしも一致していない以上、行政サービスについても、その性質に応じた適切な提供範囲を検討することには合理性がある。

 ただし、広い区域で行政を行うことが、常に住民生活に適しているとは限らない。交通事情が悪い地域では、わずかな窓口の集約でも大きな負担になることがある。高齢化が進んだ地域では、デジタル化による利便性の向上だけで、対面サービスの必要性を完全に代替できるとは限らない。行政共同化の成否を決めるのは、参加する自治体の数ではなく、どの仕事を共同化し、どの仕事を地域に残し、その結果として住民がどのような利益や負担を受けるのかという具体的な設計である。

 人口が減ったから町をなくすか、それとも従来の役場機能をすべて維持するか。その二者択一だけが、地方自治の未来ではない。町を残しながら必要な行政機能を共同化することもできれば、合併によって一体的な行政運営を選択することもできる。重要なのは、それぞれの効果と限界を比較し、地域にとって合理的な方法を選ぶことである。

 これから問われるのは、「この町を隣町と合併させるべきか」という問題だけではない。行政サービスの質、専門人材の確保、長期的な財政負担、住民の利便性、地域の意思決定権を総合的に評価し、一つ一つの行政機能をどの範囲で担うべきかを検討することが必要になる。

 この仕事は、本当にこの町だけで行わなければならないのか。そして、この仕事を共同化することで、住民の暮らしは本当に良くなるのか。

 人口減少時代の地方自治は、この二つの問いを同時に考えるところから、組み直していく必要があるのかもしれない。

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